本邦機材調達契約 支払遅延利息率及び延滞違約金計算時利息率について
2026.04.15
2026.04.15
独立行政法人国際協力機構
国際協力調達部 契約推進第三課
本邦機材調達において、機材調達契約約款(以下、約款)第11条及び第12条のとおり支払遅延利息が生じた場合、および納入遅延の為に延滞違約金が生じた場合の利息率は「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)」に準拠しています。
今般、財務省より令和8年(2026年)4月1日から利息率が改正される告示を受け、今後発生する支払遅延(約款11条)および延滞違約金(約款第12条)の利息率は以下のとおり整理します。
新利息率(3%)の適用は2026年4月1日からとなるため、同年同日以降に当初契約を締結した契約において、支払や納入に遅延が生じた場合に新利息率(3%)を適用します。
2026同年3月31日以前に当初契約を締結し、同日以降も契約履行が継続している案件については、契約締結時点の利息率(2.5%)を適用します。
2026年3月6日付け告示(以下URL)のとおり、財務省が政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を3%へ改正されました。(同年4月1日適用)
財務省告示 政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率 : 財務省
以上