前金払の電子保証の取扱い開始について
2022.12.09
調達・派遣業務部
標記について、東日本建設業保証株式会社(西日本建設保証株式会社及び北海道建設業信用保証株式会社を含む)における電子保証の取扱いを開始しましたのでお知らせいたします。また、前金払において電子保証を利用するためには、契約約款上の記載が電子化に対応している必要があります。現行のコンサルタント等契約における契約約款は電子化に対応しておらず、現在、準備中になりますが、電子保証をご利用される場合は、契約締結時に契約書本体にて条項を追加いただくことで利用可能となりますので、契約締結前に各契約担当へご確認ください。
契約書本体への記載方法は以下の通りです。
(業務実施契約約款の変更)
第○条 本契約においては、業務実施契約約款のうち、次に掲げる条項については、同約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
第16条 前金払
なお、コンサルタント等契約以外の契約において電子保証の利用を希望される場合にも同様の対応が必要となりますので、その場合は、契約締結前に各契約担当までご相談ください。
以上
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