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コンサルタント等契約における業務実施契約単独型(個人コンサルタント)の紛争影響国・地域における報酬単価の算出方法について

2026.10.01

2026年10月1日
国際協力調達部

コンサルタント等契約における業務実施契約単独型(個人コンサルタント)の紛争影響国・地域における報酬単価の算出方法について、以下のとおり定めましたのでお知らせします。
なお、その他の業務実施契約における、紛争影響国・地域報酬単価の算出方法に変更はありません。

1.コンサルタント等契約(業務実施契約単独型)における紛争影響国・地域の報酬単価(2026年度)

(JICAが指定する紛争影響国・地域で業務を実施する場合)
個人コンサルタント
2号:2,320千円×【業務人月】
3号:2,049千円×【業務人月】
4号:1,614千円×【業務人月】

2.本単価の適用時期

業務実施契約(単独型・個人コンサルタント)かつ紛争影響国・地域の案件
契約締結日(または3 者打合簿による合意)が2026 年10 月1 日以降 の案件に適用。

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