コンサルタント等契約における業務実施契約単独型(個人コンサルタント)の紛争影響国・地域における報酬単価の算出方法について
2026.10.01
2026.10.01
2026年10月1日
国際協力調達部
コンサルタント等契約における業務実施契約単独型(個人コンサルタント)の紛争影響国・地域における報酬単価の算出方法について、以下のとおり定めましたのでお知らせします。
なお、その他の業務実施契約における、紛争影響国・地域報酬単価の算出方法に変更はありません。
(JICAが指定する紛争影響国・地域で業務を実施する場合)
個人コンサルタント
2号:2,320千円×【業務人月】
3号:2,049千円×【業務人月】
4号:1,614千円×【業務人月】
業務実施契約(単独型・個人コンサルタント)かつ紛争影響国・地域の案件
契約締結日(または3
者打合簿による合意)が2026
年10
月1
日以降
の案件に適用。