JICAについて
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(注)独立行政法人国際協力機構法第28条第1項に定める財務諸表は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書ですが、同条第2項に基づき、附属明細書を、また独立行政法人会計基準第42に基づき、行政コスト計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び利益の処分又は損失の処理に関する書類を含めて掲載しています。
(注)独立行政法人国際協力機構法第28条第1項に定める財務諸表は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書ですが、同条第2項に基づき、附属明細書を、また独立行政法人会計基準第42に基づき、行政コスト計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び利益の処分又は損失の処理に関する書類を含めて掲載しています。
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