【認定団体募集中】JICA-SDGsパートナー

JICAとともにSDGs推進にご協力いただいている企業・団体の皆様へ

2020年7月13日

このたび、独立行政法人国際協力機構(JICA)は、日本政府(SDGs推進本部)が決定するSDGs実施指針やSDGsアクションプランの一層の進展のため、「JICA-SDGsパートナー」制度を創設いたします。
世界各地で新型コロナウィルスが猛威を振るい、私たちの社会に甚大な影響をもたらしています。世界の分断を回避し、SDGsが描く未来のあるべき姿を実現するため、皆様とのパートナーシップが一層重要になっています。
本制度の概要は以下の通りです。

1.概要

JICAは、SDGs推進に取り組まれている団体のうち、以下の要件に合致し、且つ希望される団体を「JICA-SDGsパートナー」と認定させて頂きます。認定団体は、ご自身のウェブサイト、広報資料等で「JICA-SDGsパートナー」の名称を使用いただけます。

要件

  • 日本国内に拠点を置いている団体(企業・自治体・大学・研究機関・NGO/NPO等)
  • JICA(原則として本部・国内機関)と契約または協定書・覚書等の締結の関係を有し、SDGsの達成に向けて取り組んでいる団体
    1. コンサルタント等契約案件(業務実施契約及び単独型)・一般契約の受注団体
    2. JICA開発大学院連携(JICA-DSP)のパートナー大学
    3. 研修員受入事業(日系社会研修等も含む)の受託団体(注1)
    4. 地球規模課題に対応する科学技術協力(SATREPS)の採択団体
    5. 草の根技術協力事業の受託団体(NGO/NPO、大学、自治体、公益法人等)
    6. NGO等活動支援事業(NGO等提案型プログラム)の受託団体
    7. 世界の人びとのためのJICA基金活用事業の受託団体・JICA寄附事業への寄附団体(注2)
    8. 中小企業・SDGsビジネス支援事業の受託企業・団体
    9. JICA債への投資を表明する機関投資家
    10. 上記あるいは上記以外のJICAと連携協定を有する組織・団体

(注1)単年度契約で複数年度連続して行われる研修コースを受託している場合には、その複数年度を対象期間とします。
(注2)JICAと覚書等を交換している団体を対象とさせていただきます

JICAは、JICAウェブサイトのSDGsページ上(注3)で、「JICA-SDGsパートナー」各認定団体の名称、及びご希望があれば当該団体のリンク先も掲載いたします。認定団体がJICA-SDGsパートナーに関して、ご自身のパンフレットやウェブサイトに掲載する場合には、JICAとどのような事業で関係し、SDGsに貢献しているかを明記することをお願いさせていただきます(ただし、名刺での「JICA-SDGsパートナー」のご使用はお控え願います)。
認定期間は、原則として上記2の各対象事業での契約または協定書・覚書等の締結期間とさせていただきます。既に契約または協定・覚書等を締結済みの場合は、その期間を有効期限とさせていただきます。ただし、認定期間中、不正行為等で措置を受ける等の制度趣旨に合致しない事態が認められた場合、その他JICAが必要と判断した場合には、認定を取り消させていただきます(その旨公表することがあります。)。

2.申請方法

随時受け付けております。申請書に必要事項をご記入の上、以下の宛先へメールでお送りください。申請受理後、原則1か月以内に認定可否を通知させていただきます。なお、認定可否の理由に関するお問い合わせには一切お答えできませんので、予めご了承ください。

宛先・お問合せ先

JICA企画部イノベーション・SDGs推進班
メール:pdis@jica.go.jp

【注意・免責事項】

  • JICAは、JICA-SDGsパートナーの団体の認定に際し、団体の製品の内容や性能、団体自体の社会的信用や法令の遵守を保障するものではありません。また、JICAは認定団体との取引等の行為や認定団体での就労に起因して生じた損害等の責任は一切負いませんので、認定団体と何らかの行為をされたり、認定団体での就労をされたりする場合は、必ずご自身の責任で行ってください。
  • JICAはJICA-SDGsパートナーの認定の適否や当該団体の活動についてのご意見やお問合せについては回答を致しかねますので予めご了承ください。

3.「JICA-SDGsパートナー」認定団体一覧(2024年3月28日時点)

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