海外投融資の概要

国際協力機構(JICA)が行う海外経済協力業務として、民間活動支援を通じた経済協力を行う海外投融資業務があります。民間企業が開発途上国でさまざまな事業を行うことは、開発途上国の経済を活発化させ雇用を創出し、ひいては人々の生活向上に結びつく経済効果をもたらします。同時に、外貨獲得や技術移転などの効果も期待できます。他方、開発途上国での事業は高いリスクや低い収益見込みといった障壁のため、一般の金融機関からの融資が受けにくい状況にあります。

このような状況下、海外投融資業務は、開発途上国において、民間企業等が行う開発効果の高い事業であり、かつ、一般の金融機関だけでの対応が困難な場合に、「出資」と「融資」という2つの資金面から支えるものです。

海外投融資制度の概要は以下の通りです。

1.対象分野

以上の2分野が対象となりますが、例えば、民間企業等が実施する、電力・運輸・上下水・廃棄物処理・保健医療・教育等の分野におけるインフラ事業(PPPインフラ事業等)、産業発展のために重要な人材育成、貧困層の生活を向上させ社会開発に貢献するビジネス(BOP(Base of Pyramid) Business等)、貧困層・零細企業等を対象とするマイクロファイナンス、雇用拡大に資する中小企業支援、植林・災害対策・省エネ・公害対策等の気候変動対策に資する事業等が対象となります。

2.海外投融資案件として満たされるべき事由

  • 当該国政府の開発政策等に沿い、且つ開発効果の高いもの
  • 事業計画が適切であるとともに、事業達成が見込まれること
  • 国際協力機構(JICA)による支援が事業の成立のために必要であること
  • 既存の金融機関による貸付け又は出資では事業が成立しないことが認められること
  • 事業実施国のカントリーリスクの軽減、民間の呼び水効果等、国際協力機構(JICA)の支援による付加価値が発揮されることが事業実施に不可欠と判断されること 等

*海外投融資の支援対象となる案件の指針として、JICA海外投融資に関する案件選択の指針が定められています。詳しくは下記PDFをご参照ください。

3. 融資・出資の制度の概要

4. 海外投融資の案件審査等の手続き

5. 海外投融資への申請にあたって必要となる情報

6.留意事項

  • JICAの新環境社会配慮ガイドラインが適用されます。
  • 事業評価、事後評価を案件毎に行います。

*上記2点については、いずれも企業情報の守秘義務に配慮した上で、それぞれ環境レビュー結果、評価結果について公表されます。