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I 認証を受けようとする時点での提出書類
*原本を証明する契約書のコピーとは、契約書のコピーにゴム印や手書きで「原本と相違ない」ことを自社が印鑑または署名で証明されたものをいいます。 なお、公証人役場での私署証書の謄本認証を受ける必要はありません。
II 認証書手交時に提出する書類
修正契約書(オリジナル)2部
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