(改訂)コンサルタント等契約及び民間連携事業にかかる2021年度末に向けての支払関連日程について

2021.12.01

追記1、追記2、追記3 の箇所をご確認ください。)
JICA調達・派遣業務部

コンサルタント等契約及び民間連携事業にかかる2021年度末に向けての支払関連スケジュールは、第4期中期計画最終年度末経理処理対応のため、通常時期と異なる扱いとなり、詳細は以下のとおりです。
年度末に各種支払の請求が集中すると見込まれるところ、各種書類の提出期限を踏まえ、余裕を持ったご対応につき協力をよろしくお願いいたします。

1.2021年度内(2022年3月末まで)の支払(口座振込)を希望される支払請求について

前金払、部分払、概算払、最終精算払は、 2022年3月1日(火)17時 までに、請求書および添付書類を調達・派遣業務部 業務支援チームに提出してください。
この期限に間に合わない場合は、今年度内の支払は基本的に困難となります。
なお、上記期日までの提出が困難であることがあらかじめ見込まれる場合には、事前(2月中旬まで)に調達・派遣業務部に個別にご相談ください。

ただし、業務実施契約(単独型)の精算払の場合は、後掲3.を参照してください。

支払の種類ごとの留意事項等は以下のとおりです。

支払種別 留意点
前金払
  • 「前金払保証書」を必要とします。
部分払
  • 部分払の対象となる<実施済み業務>は、原則として「2月末までの実績」とします。事業担当部での検査作業にかかる時間を考慮し2月中旬までの実績を目途とすることを推奨します。関連書類の提出期日について事前に事業担当部と打ち合わせてください。
  • あらかじめ事業担当部に1)「業務部分完了届」(「業務従事者の従事計画・実績表」添付)、2)「契約金相当額計算書」、3)(中間成果品の提出が規定されている場合)「中間の成果が確認できる報告書」を提出してください。
    (注)業務検査調書を受注者に送付する運用は廃止しています。
  • 部分払の実施には、契約書(本紙)に部分払条項の設定があることを前提とします。原契約に部分払条項の設定がないに拘らず部分払を希望される場合は、事業担当部とご相談の上、契約変更を行っていただきます。契約変更には一定の時間を要しますので、契約変更が必要な場合は11月末までに事業担当部と合意ください。その後、事業担当部が調達・派遣業務部に変更契約依頼を提出し、契約変更手続きが行われます。
概算払
  • 2022年3月1日(火)17時までの請求書提出のために、事業担当部に、2月中旬までに「業務完了届」と「最終成果品」を提出ください。
  • 提出物を確認のうえ、検査職員が「業務検査調書」を作成します。
    (注)業務検査調書を受注者に送付する運用は廃止しています。
【注意】
  • 本項の概算払を受ける場合は、精算報告書に添付する「契約金額精算報告内訳書(様式4)」に、本概算払に関する記載が必要です。記載漏れがないよう留意してください。
  • 本項の概算払の請求書は、精算報告書や精算報告書ファイルと明確に区別して提出してください(同時に提出を受けることは差しつかえありません)。
精算払(最終払)
  • 精算報告書提出後に、JICAによる精算額確定通知がなされていることが前提となります。
  • 精算報告書について:コンサルタント等契約と民間連携事業では精算報告書の提出期限設定が異なりますので、約款の規定にもとづき、所定の期限内にご提出をお願いします。詳しくは下記の「4.その他注意事項」をご確認ください。
  • コンサルタント等契約においては、2021年6月に精算報告書様式を更新しました。

2.2021年度内(2022年3月末まで)の支払(口座振込)を希望しない場合

(1)部分払:

2022年3月18日(金)17時 までに請求書を調達・派遣業務部(業務支援チーム)に提出するようお願いします。

(注意)2022年度以降も契約が続く案件のみ対象です。2021年度で契約が終了する場合には部分払ではなく下記(2)精算払になりますので、2022年3月1日(火)までです。

(2)精算払:

2021年度内で契約が終了する案件(特に年度末(2022年3月31日など)に終了する案件)は、 精算報告書の総括表(様式4:消費税確認表も含む)のみを2022年3月1日(火)17時までに 調達・派遣業務部(業務支援チーム)に必ず提出するようご協力をお願いします。 (追記1)
精算報告書は、契約約款に定める期限内にご提出をお願いします。

(追記1)JICA内で今年度予算での支出となる金額がどの程度になるかを把握し、内部手続きを行うための資料提出のお願いであり、精算報告書の総括表(様式4)は最終版である必要はなく、提出後に上振れが生じても精算対象となります(精算確定は精算報告書が提出された後に精算報告書を確認のうえ行いますので、3月1日の時点で提出いただく総括表(様式4)に基づいて確定することはありません。)。

3.【コンサルタント等契約】業務実施契約(単独型)で2021年度内に履行期間が終了する契約の場合

(1)業務実施契約(単独型)の案件で2021年度内に履行期間が終了する案件は、2021年度中(2022年3月31日まで)に精算確定及び支払を原則としますので、 2022年3月14日(月)17時 までに精算報告書を調達・派遣業務部(業務支援チーム)に提出してください。

2021年7月に報告書の様式を更新しました。

(2)JICAからの精算確定通知を受領した後、 2022年3月22日(火)17時 までに支払請求書を調達・派遣業務部(業務支援チーム)まで提出するようご協力をお願いします。

4.その他注意事項

(1)精算報告書の留意点

  • 1.コンサルタント等契約
    a)提出期限
  • 2020年3月以前の公示案件(2018年9月版以前の契約約款適用案件)については、契約履行期限内のできる限り早い時期にご提出ください。
  • 2020年4月以降の公示案件で適用している新約款においては、精算報告書についての扱いを変更しています。詳しくは以下のお知らせを参照ください。
  • 2020年4月以降の公示案件で適用の契約約款と精算報告書について(2020年12月お知らせ)(PDF/257KB)
  • 2.民間連携事業
  • 精算報告書の提出期日は、履行期限日になります。履行期限内のできる限り早い時期にご提出ください。

(2)書類の訂正・再提出が生じた場合は、手続きが遅れることになりますので、提出書類は事前に十分チェックのうえ、ご提出をお願いします。

(3)新年度(2022年度)予算による4月以降の支払にかかる請求書等の提出は、2022年3月2日から4月8日の間は提出をご遠慮いただき、2022年4月11日(月)以降としていただきますよう、お願いいたします。

(追記2)
(4)2021年度中に終了した契約は、弊機構にて精算確定作業を急ぎます。2021年度終了の契約かつ21年度内に概算払請求書の提出ができなかった契約で、資金繰り等のご事情で精算確定を待たずに概算払を請求されたい場合は、契約課の担当者にご相談ください(2022年4月11日(月)以降の日付で請求書をご提出いただく等のご説明をします)。

【上記1.~4まとめ】請求書等の必要書類の提出期限

【基本日程】
2021年度中(3月末まで)のお支払をご希望の場合
【日程2】
2021年度内(3月末)の支払いを希望されない場合
(注)口座振込は2022年4月以降
【日程3】
業務実施契約(単独型)等で 2021年度内に履行期間終了、精算確定が必須案件
(注)振込は2022年4月予定
精算払 【請求書提出期限】
2022年3月1日(火)17時 まで
(事業部への最終成果品提出期限2月中旬)
【精算報告書の「様式4」:契約金額精算報告内訳書と「様式4(追加)」:消費税確認表の提出期限】
2022年3月1日(火)17時 まで
【精算報告書の提出期限】(注)
2022年3月14日(月)17時 まで
【請求書提出期限】
2022年3月22日(火)17時 まで
前金払 【前金払保証書及び前金払請求書提出期限】
2022年3月1日(火)17時 まで
- -
部分払 【請求書提出期限】
2022年3月1日(火)17時 まで
(事業部への中間成果品提出期限2月中旬)
【請求書提出期限】
2022年3月18日(金)17時 まで
-
概算払 【請求書提出期限】
2022年3月1日(火)17時 まで
(事業部への最終成果品提出期限2月中旬)
(追記3)
2022年4月11日(月)以降の日付で提出ください(契約課の担当者へご連絡下さい)。
-

(注)成果品の各提出期限に間に合わないものは4月以降の提出に調整して頂く必要となりうりますこと予めご了承願います。

5.請求書に関する連絡先

(1)既往の契約または新規契約締結(変更契約)に係る支払い(部分払等の追加)に関して
調達・派遣業務部 契約課の担当者

(2)請求書の提出
調達・派遣業務部 業務支援チーム契約・支払班
Eメール:outm1_shiharai@jica.go.jp

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