JICA事業におけるハラスメント防止の徹底について

2022年8月30日

近年、国連やOECDの主導のもと、性的搾取・虐待やハラスメントを撲滅しようという動きが、開発分野における国際的な潮流となっています。また、日本国内においても厚生労働省からセクハラ及びパワハラに関する指針が出され、事業主が講ずるべき対応が示されたこと等を受け、JICAでは、JICA事業における各種ハラスメントの撲滅に力を入れて取り組んでいます。

しかし、誠に残念なことではありますが、JICA事業においても、威圧的な言動等のハラスメントにより関係者が心身を傷つけられ、また、その結果、業務実施にも悪影響が生じている等として、JICAに相談が寄せられる例も発生しています。

ハラスメント行為は、それ自体が被害者の尊厳や人格を傷つける決して許されないものです。また、単に当事者間の個人的な問題と捉えるべきではなく、円滑な業務の遂行を阻害し、事業の効果発現を妨げるリスクと見るべき問題です。

JICAとの契約に基づき事業に携わる皆様には、「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン(注1)」を遵守頂くことが、契約上規定されており、各種ハラスメント行為は禁止されています。JICA事業に携わる方々の人権が守られ、健全な職場環境で憂いなく業務に従事できることが、効率的・効果的な事業実施の実現のために必要ですので、ハラスメント防止に向けた皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。

なお、JICAでは、外部向けSEAH(性的搾取・虐待及びセクシャルハラスメント)事案等相談窓口(注2)(受付用紙(注3))を設け、JICA事業における各種ハラスメントを含むSEAH等の相談を受け付けておりますので、必要に応じ活用をご検討ください。(以下のサイト(注4)をご参照ください。)

以上