内部統制・コンプライアンス

JICAは、内部統制システムを整備するとともに、内部統制の目的の一つとして、コンプライアンスの遵守に取り組んでいます。特に、ODA事業における不正腐敗の防止に関しては、相手国政府や企業関係者等とも協力し、様々な取り組みを行っています。

関連リンク:

JICAにおけるコンプライアンス

JICAは、日本のODAを一元的に実施する機関として、法令やルールを順守することはもちろん、社会的規範を十分にわきまえ、国民の皆様からの期待、国際社会の要請を全うすることを目指しています。開発協力に携わるJICAの役職員、また、ボランティアや専門家をはじめ様々な立場でJICAの業務に従事する関係者は、高い職業倫理と自己規律のもとに、国際協力の仕事に携わる一員としての自覚と誇りをもって業務に取り組みます。

JICAの行動理念(コンプライアンス・ポリシー)

コンプライアンス遵守・不正腐敗防止に関する取り組み

コンプライアンス遵守のため、JICAでは役職員やODA事業にご協力いただいている関係者を対象とする規程やガイドライン等を定めています。また、全役職員に対する「コンプライアンス・マニュアル」の配布や研修の実施等を通じて、コンプライアンスの遵守に取り組んでいます。

独立行政法人国際協力機構役職員倫理規程

国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)第42条の規定に基づき、JICAの役員及び職員の倫理の保持について必要な事項を定めたものです。

独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン

JICAの業務に携わる役職員以外の関係者の方々においても、国家公務員倫理法や独立行政法人国際協力機構役職員倫理規程の趣旨に基づき、遵守いただきたい事項を定めたものです。

独立行政法人国際協力機構コンプライアンスに関する規程

JICA役職員のコンプライアンス意識醸成を図り、JICAの業務運営の公正性を確保することを目的として、事故報告、内部通報、外部通報といった各種制度や、コンプライアンス委員会の設置について定めています。

性的搾取・虐待及びセクシャルハラスメント(SEAH)撲滅に関する取組み

昨今、国際的な潮流ともなっているSEAH撲滅のため、JICAはゼロ・トレランスの姿勢で、対応の強化を進めています。上記掲載の「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」にも、性的搾取・虐待及びセクシャルハラスメント(SEAH)に係る禁止事項等が記載されています。

JICAは、JICA事業を実施する中で発生したSEAH及び各種ハラスメント事案への早期対応のため、被害を受けた方又は被害を見聞きした方からの通報・相談を受け付けています。情報は、以下のアドレス宛にEメールでお寄せください。その際、関連事業の名称(不明であれば事業内容)と、問題となる行為の具体的な情報(5W1H)を含めてください。情報の漏れを防ぐため、受付用紙を用意しております。よろしければご利用ください。

・外部向けSEAH事案等相談窓口(メール):report_misconduct@jica.go.jp

お寄せいただいた情報は、事実確認、事案対応及び再発防止に必要な範囲に限って活用し、これらの目的外の利用はいたしません。また、原則として外部への開示はいたしません。事実確認及び事案対応のために第三者への情報開示が必要となる場合は、被害者の同意を得た上で、対応いたします。匿名による通報も受け付けますが、被害者又は加害者が特定できない場合は、事実確認や事案対応が困難となる可能性があります。

外部通報受付窓口

公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の趣旨に基づき、JICAの業務運営に関する違法行為等の早期発見及び是正、JICAの業務運営の公正性の確保に資することを目的として、外部通報を受け付けています。

不正腐敗情報相談窓口

ODAの不正・腐敗事件の発生防止のために、日本のODA事業を巡る不正・腐敗情報に関する相談を受け付けています。また、JICA内に不正腐敗防止担当部署を設け、外部専門家(弁護士及び公認会計士)の参加を得て、不正腐敗情報に対応しています。

JICA不正腐敗防止ガイダンス

不正腐敗の定義、不正腐敗防止のためJICAの取り組み、相手国政府・実施機関・企業に求められる取り組み等について解説しているものです。ODA事業を受注する企業及び相手国政府・実施機関に対して配布し、関係者の不正腐敗に関する認識を深め、対策の徹底を求めています。

不正腐敗防止ポリシーガイド

ODA事業にご協力いただいている関係者に外務省及びJICAの取り組みをご理解いただき、また、業務中に万が一不正な要求を受けた場合等に提示するための携行用カードです。JICAとの契約時に配布しているほか、ダウンロードしてご利用いただくことができます(名刺サイズ、蛇腹折り)詳しいご利用方法等はこちらをご覧ください(PDF/92KB)

談合情報等対応マニュアル

JICAの職員が担当する調達案件について入札談合に関する情報又は談合があると疑うに足る事実を把握した場合の取扱、公正取引委員会への通知・任意通報等について定めたものです。

JICAの措置制度

JICAが実施するODA事業において、不正腐敗行為が発生した際の具体的対応策として、JICAは「措置制度」を設けています。これはODA事業での契約において、不正行為等に関与した者がいた場合、その契約をODAの事業対象から除外したり、JICAが定める一定期間、対象者をODA事業での契約から排除する制度です。
措置制度の根拠となる規程、過去の措置事案の概要は以下のとおりです。

((注)平成30年9月30日以前に実行された不正行為等に対する措置の適用についてはこの規程による。)

((注)平成30年10月1日以降に実行された不正行為等に対する措置の適用についてはこの規程による。)

((注)平成30年9月30日以前に実行された不正行為等に対する措置の適用についてはこの規程による。)

((注)平成30年10月1日以降に実行された不正行為等に対する措置の適用についてはこの規程による。)

政府開発援助(ODA)事業における不正腐敗防止(再発防止策の更なる強化)Q&A

再発防止策に関する一般的なQ&Aを掲載していますのでこちらをご覧ください。
自己申告による措置減免制度についてはQ&Aの3から17を参照ください。