前金払の電子保証の取扱い開始について

2022年12月9日
調達・派遣業務部

標記について、東日本建設業保証株式会社(西日本建設保証株式会社及び北海道建設業信用保証株式会社を含む)における電子保証の取扱いを開始しましたのでお知らせいたします。また、前金払において電子保証を利用するためには、契約約款上の記載が電子化に対応している必要があります。現行のコンサルタント等契約における契約約款は電子化に対応しておらず、現在、準備中になりますが、電子保証をご利用される場合は、契約締結時に契約書本体にて条項を追加いただくことで利用可能となりますので、契約締結前に各契約担当へご確認ください。
契約書本体への記載方法は以下の通りです。

記載例:コンサルタント等契約(業務実施契約)の場合

(業務実施契約約款の変更)
第○条 本契約においては、業務実施契約約款のうち、次に掲げる条項については、同約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

第16条 前金払

  1. 第2項において「発注者に提出しなければならない」を「発注者に寄託しなければならない」に変更する。
  2. 第5項において、
    「受注者は、第2項及び第4項の規定による保証書の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該保証契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証書を寄託したものとみなす。」 を挿入する。

なお、コンサルタント等契約以外の契約において電子保証の利用を希望される場合にも同様の対応が必要となりますので、その場合は、契約締結前に各契約担当までご相談ください。

以上