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コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン

2025年3月3日(更新)

標記ガイドラインを改訂しましたので、公開致します。

1.主な改正点

2025年3月変更箇所は赤字にしています。
変更箇所は「政府統一基準群の改定に伴う情報セキュリティ対応の見直し」を踏まえた修正です。詳細は以下お知らせを参照ください。
【説明会資料等掲載のご案内】政府統一基準群の改定に伴う情報セキュリティ対応の見直しについて(コンサルタント等契約、その他役務の提供等にかかる契約) | JICAについて - JICA

(これまでの改正点)
2024年12月26日適用

ランプサム契約にて現地再委託契約を締結する場合の手続きについて、打合簿による選定経緯の報告を不要と明記。

2024年10月2日適用

「7.第三者による抽出検査」を削除し、「4.現地再委託契約の締結とJICAへの報告」及び「5.JICA在外事務所による現地再委託契約の事実確認」に、受注者によるJICA在外事務所への報告内容・方法、JICA在外事務所による確認内容・方法を追記。

2022年10月1日適用

(1)現地再委託先の選定に関する留意事項、評価基準と選定方法について整理して補足説明

(2)「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」及び「JICA 不正腐敗防止ガイダンス」との関連を追記

(3)再委託契約に変更が発生した場合の扱いを追記

2017年2月20日適用

(1)質に基づく選定

2014年4月版ガイドラインにおいては、「質に基づく選定(Quality based Selection)」に基づくことが適当である「高度な技術力や企画力を必要とする業務」は、再委託契約には存在しないとの想定としていたが、現地再委託契約として実施する業務が多様化していることを受け、この想定を廃止する。

(2)選定方法の詳細記述

2014年4月版ガイドラインにおいては、選定方法に係る手続きの詳細を参考として記載していたが、これを削除する。代わりに、JICAが海外にて調達を行う際に参考とする手引きにて提示されている入札図書・契約書等の参考雛型を、調達部計画・制度課から入手可能である旨記載する。

(3)再委託契約金額の精算

2014年4月版ガイドラインにおいては、特命随意契約を行った場合のみに、「証憑書類の確認による精算」を求めていたが、JICAが海外にて調達を行う際に参考とする手引きにて提示される考え方を準用し、合理的な精算方法を提示する。

(4)国内再委託契約への準用

国内再委託契約については、コンサルタント等契約が主に海外での業務を想定していることから、事例も少なく、現行ガイドラインでは何ら規定がなかった。今回の改正において、単純な業務の国内再委託がある場合には本ガイドラインを準用すること、特定の取引先との契約が必要な場合については契約交渉等において個別に協議することを追記する。

2.適用日

改正の内容に、受注者に不利益になる事項は含まれていないことから、2024年10月2日以降に公示する案件のみならず、現在契約履行中の案件も含め、全ての案件に適用します。なお、受注者から特段の申し入れがあった場合には、個別に対応致します。

3.その他

以前のガイドラインは、以下を参照ください。