コンサルタント等契約における実績評価について

2020年8月11日
JICA調達・派遣業務部

1.実績評価の目的

JICAのコンサルタント等契約においては、主に以下の点を目的とし、契約履行の過程及び成果に関する実績評価を実施しています。

(1)評価の機会を通じて契約相手方との適切なコミュニケーションを図る。
(2)評価結果を、事後の適正なコンサルタント等選定等に活用し、業務の質的向上を図る。

2.実績評価の進め方

(1)実績評価の手順

1)監督職員は、以下の点を踏まえ、監督結果に関する検査職員への報告資料として、実績評価(案)を作成します。

  • ア)契約履行期間中の契約管理状況
  • イ)(業務実施契約の場合のみ)業務完了時に業務完了届とともに受注者から提出される「自己評価及び契約管理に関する要望について」(以下、「自己評価」)
  • ウ)在外事務所等の関係部署からのコメント等

2)検査職員(主管部署の長)は、自己評価及び実績評価(案)を確認し、実績評価を確定します。

(2)実績評価の内容

実績評価は、業務結果(業務内容/成果品の質)及び業務管理(業務のプロセス)の両面から評価を行い、評価所見を記載します。
また、業務結果及び業務管理状況を総合的に勘案し、下記の5段階で総合評価を行います。

  • イ:当初の期待をはるかに上回るレベルの業務が実施され、他の模範となる。
  • ロ:当初の期待を上回るレベルの業務が実施された。
  • ハ:特記仕様書に記載の業務が問題なく実施された。
  • ニ:業務の質又は実施プロセスに多少の問題があったが、特記仕様書に記載の業務は実施された。
  • ホ:特記仕様書に記載の業務は実施されたが、業務の質又は実施プロセスにかなりの問題があった。

なお、業務実施契約の実績評価において、上記の「ホ」に当たる評価(以下、「「ホ」評価」)とする場合は、当該受注者に「ホ」評価となることを仮通知した後、検査職員に加え、調達・派遣業務部及び契約担当役理事にて「ホ」評価の妥当性を確認の上、評価を確定し、通知を発出します(詳細は下記3.のとおり)。

(3)実績評価結果の通知

1)業務実施契約
 成果品等(契約書に成果品が規定されている契約では成果品。契約書に成果品が規定されていない契約においては、業務完了時に提出される報告書を含む業務内容)の検査結果とともに、実績評価結果と評価所見を受注者に通知します。
(ただし、評価対象業務従事者に係る評価情報は、個人に関する情報であるため、通知の対象外とします。)
受注者は、通知受領後2週間以内であれば、実績評価結果に対する説明依頼を、検査職員及び調達・派遣業務部長宛に行うことができます。
2)業務実施契約(単独型)
 実績評価結果は当該契約の業務従事者に対する評価となり、かかる評価情報は個人に関する情報であるため、評価結果は通知せず、業務完了時に提出される報告書を含む業務内容の検査結果のみを通知します。

(4)実績評価結果の新規プロポーザル評価への反映

実績評価結果は、原則として、評価の終了から3年間以内のものをプロポーザル評価の際に参照します。
具体的には、応募された社の同一分野の契約の実績評価情報及び評価対象業務従事者の実績評価情報を。プロポーザル評価の際に参照します。

実績評価結果のプロポーザル評価への反映については、各案件のコンサルタント等選定委員会の委員が、実績評価の内容に応じて、プロポーザル評価項目のうち、業務経験に関する項目(類似業務の経験、対象国または同類似地域での業務経験、業務主任者等としての経験)の評価へ反映(加点、減点)します。

3.「ホ」評価の場合のプロポーザル評価における減点について

(1)減点対象

業務実施契約において「ホ」評価を受けた受注者。
当該受注者が共同企業体の場合は構成員も対象としますが、構成員については、代表者と同等の取扱いとすべきと判断する場合を除き、以下に示す「減点の内容」の適用をその5割とします(具体的な適用は別表参照)。

(2)減点対象プロポーザル

「ホ」評価の通知日から90日以内にプロポーザル提出期限が設定される業務実施契約に関し、当該受注者が提出したプロポーザル。

(3)減点の内容

提出されたプロポーザルのうち、評価項目「社としての経験・能力」の「類似業務の経験」の評価を一律0点とします。
「ホ」評価を受けた受注者が共同企業体であった場合の共同企業体構成員については、同一の評価項目の評価を一律50%とします。
また、「ホ」評価を受けた受注者が、競争参加者の共同企業体構成員として参加する場合は、減点の幅を縮小します。具体的な取扱いは別表のとおりです。

(4)適用開始日経過措置

2019年10月以降に成果品(契約書に成果品が規定されていない契約においては、業務完了時に提出される報告書)が提出される案件より適用します。

別表

新規競争参加の形態 「社としての経験・能力」の「類似業務の経験」の評価
(配点6点の場合)
1.実績評価「ホ」評価を単独受注又は共同企業体の代表者として受けた場合
単独応募 0点
共同企業体の代表者として応募 0点
共同企業体の構成員として応募(構成員1者) 3点を上限として、共同企業体代表者を評価
(「ホ」評価を受けた社は評価せず)
共同企業体の構成員として応募(構成員2者) 4点を上限として、共同企業体代表者及び他の構成員を評価(「ホ」評価を受けた社は評価せず)
共同企業体の構成員として応募(構成員3者以上) 4.5点を上限として、共同企業体代表者及び他の構成員を評価(「ホ」評価を受けた社は評価せず)
2.実績評価「ホ」評価を共同企業体の構成員として受けた場合
単独応募 3点を上限として評価
共同企業体の代表者として応募 3点を上限として共同企業体を評価
共同企業体の構成員として応募(構成員1者) 4.5点を上限として、共同企業体を評価
共同企業体の構成員として応募(構成員2者) 5点を上限として、共同企業体を評価
共同企業体の構成員として応募(構成員3者以上) 5.25点を上限として、共同企業体を評価

以上