過去の改正内容

2023年10月追記

「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」を改正しました。本ガイドラインのうち、プロポーザルや見積りに関しては、2023年10月公示より適用し、この他の改定点については、基本的に全案件に対し適用します。

また、別添資料3:特別宿泊料単価の更新については、2023年10月以降に発生する宿泊に適用します。それ以前に締結済の契約について宿泊料単価を変更したい場合、必要に応じ打合簿等で確認しますので、監督職員及び契約担当までご相談ください。

※一部訂正を行いましたので、訂正版を掲載します(2023/11/6)。

参照:訂正内容一覧(PDF/89.3KB)
コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2023年10月訂正版)(PDF/943KB)

(1) 契約管理ガイドライン改正に伴う変更

  • 打合簿から理由書へ変更
  • 費目間流用を削除
  • 航空賃の実費精算において「安価」を理由にしたビジネスクラスの利用を削除

(2) 格付と標準経験年数の廃止

  • 格付の認定方法を標準経験年数確認から以下に変更する。
  • JICA事業での格付実績に基づく認定
  • 格付基準に対する業務従事者の経験・能力に基づく認定
  • 「給与水準」の確認による認定

(3) 業務量(業務人月)のうち、「国内業務」を「準備業務」に変更する。

(4) 上限額本格導入に伴う別見積もりの最小化に伴う変更

  • 安全対策経費は定額計上と整理し別見積り指示を削除。

(5) 見積書の提出を一部省略する。

  • 店頭やインターネッ トで価格の確認・比較が可能なもので単価10万円を超えない場合は見積書提出を省略することを追加。

(6) 「本邦技術研修・招へい」について別契約の締結を当初契約時に変更。

(7) 「国内諸雑費」を削除し「一般業務費-雑費」に集約。

(8) 実費精算における傭人や借上費の契約書添付要件を変更。

  • 傭人(特殊傭人、事務員、運転手等)や借上(車両借上、事務所借上等)の契約期間が30日以上に亘る場合でも、200万円未満であれば、契約書の提出は不要とする。

(9) 第2部へQCBS方式-ランプサム契約型の説明項目を追加。

(10) 一般競争入札(総合評価落札方式)の費目構成を変更。

  • 2023年10月以降の公示より、費目構成をQBS(従来型企画競争)及びQCBSに合わせ統一。

(11) QCBS方式-ランプサムの導入に伴う継続契約手続きを追加。

(12) 別添資料1:業務従事者の格付確認・認定の運用について

  • 経験年数の運用加算を削除

(13) 別添資料1-2:「調達・派遣業務部が契約又は委嘱する案件の業務主任者及び業務従事者に適用する格付基準」を追加。

(14) 別添資料3:特別宿泊料単価を更新。

(15) 別添資料9:コンサルタント等契約における「研修・招へい実施ガイドライン」を別添から削除。

(注)この他、詳細については、別紙を参照してください。

2023年4月追記

(1)2023年4月公示から「国内業務主体の契約」の定義及び名称の変更に伴い、本文 第1部III.3.(5)旅費・交通費及びVIII「国内業務/国内業務主体の契約」、表3、第2部IX一般競争入札(総合評価落札方式)及びX.業務実施契約(単独型)に一部追記しました。
(2)「紛争影響国・地域」にパキスタンについて「ラホール市を除く」を追記しました。
(3)別添資料2.報酬単価表(業務実施契約及び単独型)へ2023年度報酬単価を追記しました。
(4)コンサルタント等契約における支出実績中間確認制度の廃止に伴い、記載を削除しました。

2022年12月追記

(1)本文 第2部 IX業務実施契約(単独型):2023年1月公示から導入される単独型の国内業務主体の契約に関する事項を追記しました。

2022年11月追記

(1)本文及び別添資料2:2022年11月公示から導入される国内業務主体の契約に関する事項を追記しました。

2022年10月追記

(1)本文:翻訳費について(P20、P23)、従来は、企画競争説明書等で業務従事者の「語学能力」として指定した言語と日本語との間の翻訳費用を精算対象としない整理としていましたが、上記の整理を見直し、従事者の「語学能力」として指定した言語であっても必要な場合は翻訳費用を計上可能とします。

(2)別添資料3:特別宿泊料単価
各国の治安状況及び物価の変動に合わせ更新

(3)別添資料4:見積根拠提出時の留意事項
見積根拠を提出いただく際に受注者各社にご案内している内容を、ガイドラインに追加。

(4)別添資料9:研修・招へい実施ガイドライン
本体事業(技術協力プロジェクト等)に対する業務実施契約を締結後、研修業務等の契約を締結するまでの間に新しい報酬単価(上限額)が設定されている場合の扱いについて追記。

2022年4月1日

(1)従来型企画競争とQCBS方式対応版の取扱いを統一し経理処理ガイドラインを1本化。
(2)各種契約手続き方法を追加

(3)ガイドラインの構成を変更

(4)価格評価を税抜き価格での評価に変更

(5)本邦研修・招へい実施業務を別契約として一括確定型(ランプサム)契約を導入
(6)証憑書類の保管方法を「契約約款第14条第3項に定められた期間保管」から「受注者にて保管」に変更。
(注)この他、詳細については、別紙を参照してください。

2020年4月1日

  • 1. 直接人件費、その他原価及び一般管理費等の3要素に分けていた「報酬」について統合し、報酬単価(月額上限額)を設定しました(現行のQCBS方式に合わせました)。
  • 2. 「報酬」の積算基準は、これでQCBS方式対応版と同一となったため、「報酬」については、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照する旨の記述としました。
  • 3. 日当・宿泊料の基準額(上限)にかかる格付基準を改正しました。また、「内国旅費」を廃止しました。
  • 4. 「一般業務費」の細目を統合・再構成し、「セミナー等実施関係費」及び「事務所関連費」を新設しました。
  • 5. 「機材費」の細目として、「機材損料・借料」を新設しました。
  • 6. 旅費(航空賃)については、原則別見積りとするため、その計上・精算方法について、従来の記述を残しています。
  • 7. 従来記載されていた、業務実施契約(単独型)に係る積算基準は、業務実施契約(単独型)公示ページに提示することとしました。
  • コンサルタント等契約案件公示(業務実施契約(単独型))
  • 8. 消費税の取扱いについては、調査業務を課税業務(国内取引)、技術協力プロジェクト業務を不課税業務(国外取引)と整理するため、ガイドラインでの説明から削除しました。

2018年5月31日

1.契約約款の改正に伴う消費税の一部不課税化(追加)

2018年5月1日

1.業務の実態に合わせた契約約款の改正に伴う消費税の一部不課税化

2.直接人件費基準月額(上限)改正の反映

2018年度直接人件費月額単価(上限)を反映しました。