過去の改正内容

2017年6月1日

「コンサルタント等契約における研修実施ガイドライン(2016年6月版)」からの主な改正点は以下の通りです。

(1)招へい事業に係る記載を追記し、「業務の流れ」において、研修事業と招へい事業を並列して規定しました。

(2)講義資料等については、「研修事業における著作権ガイドライン(第1版)」(平成22年11月)に基づき著作権の処理を行う指示としていたが、これを「講義資料等を帰国後に活用する可能性があると判断される場合は、受注者は、当該参考資料等の著作権の取扱いを整理し、研修員又は被招へい者に周知する。」との簡素な取扱いとしました。また、これに伴い、コンサルタント等契約に包括して実施する研修事業については、「研修事業における著作権ガイドライン」の適用を廃止します。

(3)「研修業務完了報告書」の項目が極めて詳細に規定されていたため、これを大幅に簡素化しました。ただし、研修内容に応じ、必要な項目を追加することを妨げるものではありません。

(4)研修事業を対象とする経費項目の名称を招へい事業の経費項目の名称と平仄を合わせるため、変更しました。

(5)国内旅費規程の改正に基づき、国内の日当及び宿泊料の単価を変更しました。