2020年12月主な改定内容

2020年12月25日

2020年12月主な改定内容

【目次】

1.契約管理ガイドライン

変更1 前払について

長期間の案件では、契約履行期間により、以下の通り、上限が逓減します。
12箇月超16箇月未満:契約金額(税込)の30%
16箇月超24箇月未満:契約金額(税込)の20%
24箇月超48箇月未満:契約金額(税込)の10%
48箇月超:交渉により決定

変更2 不正事案再発防止のための注意喚起

不正事案は資金の流れが不透明なケースで起こりやすいので、その防止のため、銀行振込の推奨や立替払の回避について追加した。

変更3 振替に係る受注者裁量

費目間流用における受注者裁量の結果を十分に把握できず、精算段階で打合簿の交わし漏れがわかり、結果精算確定事務の遅れにつながっている事例が発生していることから、その防止のため、費目間流用の説明を詳しく解説した。併せて、受注者にとって不利益変更にならないよう受注者裁量は残すものの、できるだけ打合簿で確認することを推奨した。

2.物品・機材の調達・管理ガイドライン

変更1 報告の下限金額

締結した契約内容(契約相手方、契約金額等)の報告の下限金額を160万円から300万円に変更

変更2 稼働確認

契約金額が300万円を超える物品・機材の現地での納入/組立/据え付けが完了した時点での稼働確認を先方実施機関等が立ち合い、稼働確認書を取得する。

変更3 選定方法

選定方法を予定価格300万円から1000万円以内の場合は、見積競争又は可能な限り競争入札とする。

変更4 300万円以下の契約について

300万円以下の契約については、発注書・請書、見積書、請求書等契約の内容となる重要事項を明らかにする書類をもって契約書作成に代えることも可能です。この場合も、契約の事実を明らかにする書類は適切に保管願います。

変更5 前払金等を支払う場合

前払金等を支払う場合は、債権回収できる手段(前払保証書の取付、出来高払の設定)を事前に調整してください。これらの損害は、受注者の責任の下で解決してください。(約款第9条)

3.輸出管理ガイドライン

変更1 機材の用途チェック

通常兵器補完規制のチェック現行の輸出令別表のオリジナルを参照する。

変更2 需要者(機材設置先)チェック

外国ユーザーリストのチェック URLの更新。

変更3 需要者(機材設置先)チェック

おそれ要件のチェック URLの更新。

4.現地再委託ガイドライン

変更1 軽微な業務の再委託

印刷・製本、資料整理、翻訳・通訳、会場借上等の軽微な業務の再委託については、本ガイドライン適用されないことを明記。

変更2 見積合わせ

見積合わせは、可能な限り、200万円以下の再委託契約に限定。

変更3 特命随意契約

特命随意契約については、JICAとの契約締結後、再委託契約先を選定する前に、2者打合簿にて再委託する業務内容、特命随意契約の理由を改めて確認し、監督職員の合意を得る必要があり、合意が得られない場合は、選定方式の見直しをお願いすることを規定。

変更4 200万円以下の再委託契約

調達価格が200万円以下の再委託契約について、発注書・請書により契約内容が明らかとなり、履行が確保されている場合は、これらの書類をもって契約書作成に代えることが可能と規定。

変更5 受注者が受ける損害

再委託契約の前払等に関し受注者が受ける損害については、受注者の責任(業務委託契約約款第9条参照)において解決するよう明記(再委託成果品の納入検査前に契約相手方が債務不履行を起こした場合に備え、前払金等の債権回収のできる手段を講じておくよう奨励)。

変更6 成果品検査と検査合格

調査報告書などの成果品を定めている場合、業務主任者による委託業務の成果品検査と、検査合格(完全履行の確認)後の打合簿の様式によるJICAへの報告を明記。

変更7 契約不適合責任

2020年4月施行の日本国民法(改正)を踏まえ、成果品の検査・引渡し後の「契約不適合責任」とその保証期間を規定。

5.本邦受入活動ガイドライン

変更1 制度簡素化

国内研修費の計上の記載を削除。

変更2 業務主管部署の明確化

本邦受入活動の業務主管部署を民間連携事業部または国内機関として、国内機関を明確化した。

6.現地工事契約管理ガイドライン

変更1 特命随意契約

JICAとの契約締結後、再委託契約先を選定する前に、2者打合簿にて再委託する業務内容、特命随意契約の理由を改めて確認し、監督職員の合意を得る必要があり、合意が得られない場合は、選定方式の見直しをお願いすることを規定。

変更2 契約書の作成

契約金額にかかわらず、契約書の作成が必要であることを明記。

変更3 工事下請負先との契約

工事下請負先との契約の前払等に関し受注者が受ける損害については、受注者の責任(業務委託契約約款第9条参照)において解決するよう明記(工事目的物の検査前に契約相手方が債務不履行を起こした場合も、前払金等の債権回収のできる手段を講じておくよう奨励)。

変更4 工事完了の通知を受けた場合

下請負先から工事完了の通知を受けた場合、工事の発注者(受注者)が、工事の完成を確認するための検査(完成検査)を必ず行うこと;完成検査には、できるだけ下請負先、相手国政府等の機関の立会を求めること;検査不合格の場合は、直ちに下請負先に修補による履行の追完を請求して、改めて検査を行うこと;及び、検査合格(完全履行の確認)後の打合簿の様式によりJICAに報告を行うことを明記。

変更5 契約不適合責任およびその保証期間

2020年4月施行の日本国民法を踏まえ、工事目的物の検査・引渡し後の契約不適合責任およびその保証期間について規定。

7.打合簿サンプル

変更1 打合簿サンプルの追加

21-1 セミナー実施報告、21-2 広報費活用報告、18 機材等納入結果の検査報告、19 工事完了の検査告、20 現地再委託の完了報告。

変更2 ガイドライン改訂に対応する部分変更

現地再委託、現地工事、物品・機材調達先の契約締結報告(含 選定経緯報告)

8.様式(支払関連)

変更1 各種書類受領書(民間連携事業用)の追加

新様式(支払関連)消費税8%、新様式(支払関連)消費税10%に各種書類受領書(民間連携事業用)を追加、また各種書類受領書(民間連携事業用)の単独ファイルも追加。