(目的)
- 第1条
- この要領は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)に基づき、機構が法人文書を開示する場合の実施方法(法第15条第2項に定める電磁的記録の開示実施方法を含む。以下同じ。)を定めると共に、法第17条第2項及び法人文書の開示等の手続きに関する実施細則(平成15年細則(総)第2号。以下「実施細則」という。)第13条第1項に基づき、開示請求及び開示の実施に係る手数料等を定め、併せて法第 17条第3項及び実施細則第13条第2項に基づき開示実施手数料の減額及び免除について定めることを目的とする。
(法人文書の開示の実施の方法)
- 第2条
- 次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。
- (1) 文書又は図画(次号から第4号までに該当するものを除く。) 当該文書又は図画(情報公開法第15条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項第1号に定めるもの)
- (2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したもの
- (3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの
- (4) スライド 当該スライドを専用機器により映写したもの
- 2
- 次の各号に掲げる文書又は図画の写しの交付の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを交付することとする。
- (1) 文書又は図画(次号から第4号までに該当するものを除く。) 当該文書又は図画を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写機により日本工業規格A列1番(以下「A1判」という。)若しくは日本工業規格A列2番(以下「A2判」という。)の用紙に複写したもの又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したもの
- (2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムをA3判以下の用紙に印刷したもの。
- (3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの
- (4) スライド 当該スライドを印画紙に印画したもの
- 3
- 法第15条第2項に基づいて定める次の各号に掲げる電磁的記録についての開示実施方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。
- (1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
ロ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本工業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。別表第1の5の項ロにおいて同じ。)に複写したものの交付 - (2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
ロ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本工業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付 - (3) 電磁的記録(前2号又は次号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、機構がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次号において同じ。)により行うことができるもの
イ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
ロ 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。別表第1の7の項ロにおいて同じ。)により再生したものの閲覧又は視聴
ハ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付
ニ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(日本工業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。別表第1の7の項ニにおいて同じ。)に複写したものの交付
ホ 当該電磁的記録を光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。別表第1の7の項ホにおいて同じ。)に複写したものの交付 - (4) 電磁的記録(前号ニ又はホに掲げる方法による開示の実施をすることができない特性を有するものに限る。) 前号イからハまでに掲げる方法であって、機構が保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
(手数料の額等)
- 第3条
- 次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- (1) 開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。) 開示請求に係る法人文書一件につき300円
- (2) 開示実施手数料 開示を受ける法人文書一件につき、別表第1の上欄に掲げる法人文書の種別(以下「種別」という。)ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額。以下この号及び次項において「基本額」という。)。ただし、基本額(法第15条第4項の規定により更に開示を受ける場合にあっては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が300円に達するまでは無料とし、300円を超えるとき(同項の規定により更に開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が300円を超えるときを除く。)は当該基本額から300円を減じた額とする。
- 2
- 開示請求者が、次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項第1号の規定の適用については、当該複数の法人文書を一件の法人文書とみなし、300円を受領することとし、同項第2号ただし書の規定の適用については、開示の実施の対象となる法人文書全てに係る開示実施手数料を合算して基本額とみなす。
- (1) 一の法人文書ファイル
- (2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書
(移送を受けた場合の手数料)
- 第4条
- 機構が他の独立行政法人等又は行政機関の長から事案の移送を受けたときは、以下の各号に定める開示実施手数料の支払いを受けることとする。
- (1) 他の独立行政法人等から移送を受けた場合 開示実施手数料から移送をする独立行政法人等が開示請求者から支払いを受けた開示手数料を控除した額
- (2) 行政機関の長から移送を受けた場合 開示実施手数料から300円を控除した額
- 2
- 移送を行う独立行政法人等又は行政機関の長が機構を含む複数の機関に移送を行う場合は、機構は移送を受ける他の機関と協議した上で開示実施手数料の額を決定し、開示請求者から受領するものとする。
(手数料の減免)
- 第5条
- 法人文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認めるときは、開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。
- 2
- 前項の規定による開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は、情報公開法第15条第3項又は第4項の規定による申出を行う際に、併せて当該減額又は免除を求める額及びその理由を記載した申請書(様式第1号)を理事長に提出しなければならない。
- 3
- 前項による減額又は免除に係る申請を受けたときは、次の各号に定める基準により、減額又は免除に係る決定を行うものとする。
(1) 申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に定める扶助を受けていることを理由とする場合 当該扶助を受けていることを証明する書面の有無
(2) 前号以外の事実を理由とする場合 同一世帯に属する者全てについて市町村民税が非課税であることを証明する書面等の開示請求者が前号に準ずる状態にあることを証明する書面の有無 - 4
- 前項の基準により開示実施手数料を減免することが適当と認められるときは、開示決定通知書に記載された開示実施手数料の額を算定した額が2000円を超える場合には、2000円を減額し、2000円以下となる場合には、当該2000円以下の額を免除するものとする。
- 5
- 前項の基準により、開示実施手数料を減額又は免除することが適当と認められるときの決定に関する申請者に対する通知は、速やかに主管課の情報公開担当者が通知書(様式第2号)により行うこととする。
- 6
- 開示決定に係る法人文書を不特定多数の者が知り得る方法で公にすることを予定し、又は公にするべきであると判断するときは、当該法人文書の開示に係る開示手数料を免除する。
(送料)
- 第6条
- 法人文書の開示を受ける者は、手数料のほか郵送料を納付して、法人文書の写しの送付を求めることができる。
- 2
- 前項以外の方法による送付を求める場合は、求める方法を事前に指定し、当該輸送機関の定める実費送料を納付して、法人文書の写しの送付を求めることができる。
(手数料等の納付)
- 第7条
- 手数料等は、次の各号に定める方法により納付するものとする。
- (1) 現金 情報公開窓口において開示を実施する場合、当該実施を行う窓口に対し、現金により納付することができる。
- (2) 銀行振込 前号以外の場合、機構指定の銀行口座へ納付しなければならない。
- 2
- 開示請求手数料は、開示請求書の提出までに支払いを受けるものとし、開示実施手数料は、開示の実施を行う前に支払いを受けることとする。
- 3
- 既納の手数料は、還付しない。ただし、理事長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
- 4
- 法人文書の写しの送付を求める場合の送料は、第1項に掲げる方法のほか、第4の第1項による送付を希望する場合に限り、郵便切手により納付することができる。
scroll