当事者からの意見書(2018年5月21日)

モザンビーク国「ナカラ回廊農業開発マスタープラン策定支援プロジェクト」につき、申立人の代理人から2018年5月21日付で意見書が提出され、6月7日付、審査役から事業部に移送しました。

異議申立手続要綱に関して同意見書に含まれる有用な点は、将来の異議申立手続要綱の改訂作業において、利用者からの意見として生かしていきたいと考えます。

なお、異議申立手続は、JICAのガイドラインの遵守・不遵守にかかる事実を調査し、結果を理事長に報告すること、および協力事業に関する具体的な環境・社会問題にかかる紛争に関して、その迅速な解決のため当事者の合意に基づき当事者間の対話を促進すること、を目的としています。審査役の独立性や審査手続の中立性に十分な配慮を行っています。異議申立手続の具体的な内容については、「国際協力機構 環境社会配慮ガイドラインに基づく異議申立手続要綱 2010年4月」に記載されています。