jica 独立行政法人 国際協力機構 jica 独立行政法人 国際協力機構

副理事長公募について

職務内容書(副理事長)

【公募対象ポストのミッション、求められる人材のイメージ】

独立行政法人国際協力機構(以下、当法人)は、「信頼で世界をつなぐ(Leading the world with trust)」をビジョンに掲げ、技術協力・資金協力等を通じて開発途上国への支援を行っている。当法人は、国際情勢や国際的開発課題等に関して広い視野と適切な理解を持ち、当法人を代表し、理事長を補佐して重要な運営方針の意思決定に参画するとともに、業務及び組織運営の統括を担当する副理事長を公募している。

1.機関名

独立行政法人 国際協力機構

2.ポスト

副理事長ポスト1名
(任期4年:令和2年5月23日~令和6年5月22日)

3.職務内容

本副理事長は、国際情勢や国際的開発課題等に関して広い視野と適切な理解を持ちつつ、当法人を代表し、理事長を補佐して重要な運営方針の意思決定に参画するとともに、業務及び組織運営の総括を担当する。また、現行中期目標及び中期計画(~令和3年度)、新たに策定する次期中期目標及び中期計画(令和4年度~)並びに年度計画に基づき、その達成に向け的確に業務を遂行する。
具体的な業務は以下のとおり。

4.応募資格・経験等

  • 原則として任期満了時点で70歳未満であること。(閣議決定に定められた要件)
  • 当法人が行う業務について、的確に遂行できる十分な能力を有していること。
  • 中立性・公平性を担保して業務を遂行できるよう、下記7.に記載されている欠格事項に該当しない他、副理事長在任中は周囲の誤解を招くような利害関係者との接触を慎むことのできる、高潔な人格と高い倫理観を有していること。

また、当法人は、日本国内の本部や各地方の国内機関に加え、広く開発途上国等にも海外事務所を有する職員1,900名以上の組織であり、かつ日本を代表する開発援助機関として政府開発援助を実施する法人であることから、理事長不在時の代行を含め、本副理事長には、高度な管理能力と開発援助実務能力が必要とされる。したがって、以下の(1)~(4)の資格要件のすべてを満たすことが求められる。

  • 英語による十分なコミュニケーション能力を有していること。
  • 仏語、西語他の言語能力を備えていれば更に望ましい。
  • 心身ともに健康であること。
  • 途上国への出張が十分可能であること。

5.勤務条件

  • 勤務形態:常勤
  • 勤務地:本部(東京都千代田区二番町5-25 二番町センタービル 及び 東京都千代田区大手町1-4-1 竹橋合同ビル)
  • 勤務時間等:役員であることから勤務時間、休暇の定めなし
  • 給与:年収1,909万円(平成30年度実績、地域手当及び特別手当含む)及び通勤手当
  • 福利厚生:健康保険、厚生年金、健康診断(1回)
  • 危機管理:地震災害時等には24時間体制で勤務、緊急招集の場合あり

6.選考方法

(注)健康診断書は、任期開始日から遡って過去1年間以内に受診したものも有効。
但し、様式の「医療機関記入欄」は必ず医療機関による転記が必要。なお、添付する検査基準表は写しも可。

 独立行政法人 国際協力機構 人事部人事課
 電話番号:03-5226-9708
 メール:psthm@jica.go.jp

7.欠格事由等

独立行政法人通則法又は独立行政法人国際協力機構法の役員欠格事由に該当する場合は、副理事長となることはできません。また、常勤の役員は、在任中、任命権者の承認のある場合を除いて、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事することはできません。

【参考】

独立行政法人通則法

(役員の欠格条項)
第22条
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
(役員の兼職禁止)
第50条の3
中期目標管理法人の役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

独立行政法人国際協力機構法

(役員の欠格条項の特例)
第10条第1項
通則法第22条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
(1)物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
(2)前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

この他、役員の職務・権限等については、独立行政法人通則法第二章の規定をご参照ください。