(注1)M/M:Minutes of Meeting=会議議事録、ミニッツ
(注2)R/D:Record of Discussion=合意議事録
(注3)MOU:Memorandum of Understanding=覚書
(注4)エンドースレター=承認文書

イラン
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要(海外NGOとして活動申請の許可を得る)。 形態 通知
詳細 イラン内務省外国人・移民局(BAFIA)に対して、事業計画書を提出し登録申請を行う。 詳細 JICAイラン事務所からイラン計画予算庁(PBO)に対して、事業の実施を文書により通知する。
必要期間 予測困難 必要期間 予測困難
エジプト
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要 形態 1.口上書+M/M(注1)
2.セキュリティクリアランス
詳細 社会連帯省NGO課が窓口。
新NGO法(2017年No.70)が大統領に承認されたものの、外交団等の反発もあったため一部は未施行であり、現時点での実際の運用は不透明。新NGO法のポイントは以下のとおり。
・対象はエジプト国内で活動を行う市民団体全て(Non-profit organizations:NGOs and Non-Profit Companies, Associations, Foundations)
・外国資金を受けて活動する場合には別途外国資金受領許可申請が必要
・外国の団体の場合、5年間ごとに活動認定が必要
・認定にあたり最大300,000ポンドを当局に支払う必要があり、更新のための再認定費用は+20%
※海外のNGOを対象に上記を所掌し、且つモニタリングする特別目的組織「海外NGO規制機関」が設立される予定だが、2018年10月時点で設立されておらず、引き続き社会連帯省NGO課が窓口となっている。
詳細 1.口上書交換の上、M/Mの署名が必要。
2.2017年よりエジプトの全公的機関を対象にセキュリティクリアランスの実施が強化された。これはエジプトの公的機関が外国人と接触する際に事前に治安当局から承認を得るもので、承認が無い場合は公的機関を相手にした活動に制約が生じる可能性がある。
必要期間 監督省庁の説明では1週間とされているものの、運用上は数ヶ月~1年を要する場合も多く報告されている。 必要期間 1.2~3ヵ月
2.少なくとも1ヶ月(場合によっては数ヶ月~半年を要する場合もある)
チュニジア
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 活動のためにNGO登録する必要なし。機材調達に係る免税措置を受けるためにもNGO登録は必要ではない。 形態 M/M(英語版のみの署名も一般的に行われており可能)
詳細 2011年9月24日の団体設立に関する法第2011-88により、NGO登録については首相府担当部署への申請(宣言書(déclaration)・外国人は在留証明書・定款など。一部情報はアラビア語で要申請)が必要になると規定されている。
1996年12月30日の法第96-112号の第21条(法第2011-88号の第39条に準拠)に従って、会計年度の終了日から3ヵ月以内に協会の財務諸表(税制状態計算書・損益計算書・キャッシュフロー計算書)を作成提出する。
尚、チュニジアにてNGOを設立する外国人は在留証明書を所持している必要がある。
詳細 一般的には相手国側実施機関と本邦実施団体の2者間でM/Mに著名する。JICAが入る場合は、相手国側実施団体の関係省庁も入り4者間にて署名する。
必要期間 NGO設立者が外国籍の場合、在留許可の新規取得には、2~4ヵ月かかることから、官報に掲載されて法人格を取得するまで最大8~10ヵ月要する場合がある。 必要期間 1~2ヵ月程度。署名の内容や署名者数により異なる。2者間でのM/Mであればより短くなる。
パレスチナ
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要
※パレスチナとイスラエル双方への登録が必要。
※イスラエルにおけるNGO登録手続きに、パレスチナ側でのNGO登録証明書の提出を求められるため、パレスチナ側のNGO登録手続きを先に進めておく必要がある。
形態 M/M(注1)
詳細 【パレスチナ】
団体概要、事業概要、日本でのNGO登録情報等(アラビア語訳付)を駐日パレスチナ常駐総代表部に提出し、承認を受ける。内務庁に書類を提出して面接を行う。審査後問題がなければNGO登録証明書が発行される。
【イスラエル】
社会福祉省に団体概要、事業概要、日本でのNGO登録情報等(注)を提出。提出した書類は社会福祉省経由で国防省COGATにおいて審査され、審査後にNGO登録証が発行される。
(注)パレスチナ側でのNGO登録証明書を提出する必要があるため、パレスチナ側のNGO登録手続きを先に進めておく必要がある。
詳細 実施団体、相手国実施機関の代表者によるM/Mに、Witnessとして同分野担当省庁とJICA事務所長が署名。
必要期間 【パレスチナ】平均6ヵ月以上
【イスラエル】平均6ヵ月以上
※但し、近年、イスラエルの国防省COGATでの審査に時間を要しており、イスラエルでの登録に必要な期間が1年以上になるなど、長引く傾向にあります。)
必要期間 1〜2ヵ月程度
モロッコ
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 原則不要 形態 M/M(注1)
詳細 草の根技術協力事業実施団体については、その旨を活動対象地の県庁に申告することで活動が可能となる。ただし、当該団体がモロッコ国内に拠点を置いて活動を展開するのであれば、内務省に登録申請のうえ承認を受ける必要がある。 詳細 モロッコ側の実施担当省庁もしくは実施機関とJICA事務所長間で署名を交わす。
必要期間 2〜4ヵ月 必要期間 1〜2ヵ月
ヨルダン
NGO登録 相手国の了承取付
必要性 必要(社会開発省が窓口) 形態 Non Objection Letterの取付
詳細 社会開発省に、団体概要、事業概要等の書類を提出する。
草の根技術協力事業として現地NGO、政府機関等と協力する限りにおいてはNGO登録は必要としないが、NGO登録をすることで、社会開発省に案件担当者が配置されるため、事業の自立発展性の観点からも、登録を推奨する。
詳細 計画・国際協力省(Ministry of Planning and International Cooperation)と、同省を通じた相手国側実施機関からのNon Objection Letterの取付け。その後、相手国側実施機関と草の根技術協力実施団体との間でMoU(注3)に署名。
必要期間 3〜4ヵ月程度 必要期間 3~4ヵ月程度(場合によっては~半年を要する場合もある)