税制優遇措置関連の説明

JICAは所得税法及び法人税法おける特定公益増進法人として、また、相続税法における公益を目的とする事業を行う法人として定められています。JICAに寄附を頂いた場合は以下のとおり、税制上の優遇措置を受けることができます。希望される方には、寄附金控除の申請手続き用書類として、JICA発行の領収書兼控除用証明を送付させて頂きます。
ただし領収書の発行年月日については決済日ではなく、JICAへの入金日でお取り扱いいたしますので、決済(寄附申し込み)から数か月後の日付となる場合があります。
従いまして、12月(及び一部11月)に決済いただくご寄附について弊機構への入金が翌年1月以降になった場合、確定申告も翌年分の対象となります。ご注意ください。

※優遇措置を受けるためには、確定申告など税務署への申告に際して、適用を受けるための手続きが必要です。

(1)個人が寄附を行う場合:
  • 所得税:特定公益増進法人に対する寄附金としての「特定寄附金」に該当し、所得税の寄附金控除(所得控除)を受けることができます。なお、JICAは「公益社団法人等」には該当しないため、税額控除の対象にはなりませんのでご留意ください。
寄附金控除額=次のいずれか低い金額−2,000円
イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
(所得税法第78条、同施行令第217条)
  • 住民税:条例で指定する寄附金として、自治体の個人住民税額控除の適用を受けることができる場合があります。なお、自治体によって取り扱いが違いますので、住民登録されている地方自治体にご確認ください。
    (例)東京都の場合は、東京都条例指定寄附金として独立行政法人を指定しているため、JICAへの寄附金を含む対象となる寄附金の合計額と総所得金額等の30%のいずれか低い方の金額から2,000円を控除した金額(のうち2000円を超えた分)は基本控除額(都民税分4%、区市町村民税6%)の対象となっています。
(2)法人が寄附を行う場合:
一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で、「特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額」まで損金に算入することができます。
特別損金算入限度額=(資本基準額+所得基準額)×1/2
※資本基準額…当該事業年度終了時における資本金等の額×事業年度の月数/12×3.75/1,000
所得基準額…当該事業年度の所得の金額×6.25/100
(法人税法第37条、同法施行令第77条)

(3)相続又は遺贈により取得された財産をJICAに寄附される際にも優遇措置を受けられます(租税特別措置法第70条)。なお、期限内にお手続きが必要ですので、詳細は最寄りの税務署または税務相談室までお問い合わせください。

※税制改正により、当ホームページに記載されている情報が最新のものでない可能性がございます。優遇措置の詳細については、最寄りの税務署または税務相談室及び住民登録をされている地方自治体にお問い合わせください。