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コンサルタント等契約における各種ガイドラインの改定について

2025.07.22

2025年6月1日付で、独立行政法人国際協力機構会計規程が改正されたことに伴い、各種ガイドラインを改定しましたのでお知らせします。本お知らせ掲載日より適用します。

具体的な変更箇所は、各ガイドラインの赤字箇所をご参照ください。

対象ガイドライン

  • コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン
  • 業務実施契約における契約管理ガイドライン
  • コンサルタント等契約における物品・機材の調達・管理ガイドライン

コンサルタント等契約で変更となる主な事項

  • 物品・機材調達にて選定経緯等を提出いただく基準額の拡大(160万円→300万円を超える)
  • 物品・機材調達を随意契約で調達する場合の基準額の拡大(160万円→300万円以下)
  • 契約書を省略できる基準額の拡大(200万円→350万円を超える)
  • 第三者抽出検査の廃止に伴う現地傭人契約の確認対象金額の表記(200万円以上→200万円を超える)

適用時期

本お知らせ掲載日以降に公告・公示・公募、見積りの依頼、発注書の送付等が開始された契約から適用されます。


(参考)会計規程の主な改正箇所
随意契約の内容 金額上限 金額上限
工事または製造 250万円 →400万円
財産の買入れ 160万円 →300万円
物件の買い入れ 80万円 →150万円
財産の売払い 50万円 →100万円
物件の貸付け 30万円 → 50万円
その他 100万円 →200万円

契約書を省略できる基準額の拡大

  • 基準額 : 200万円 ⇒ 350万

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