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- 民間連携事業(業務委託契約)精算ガイドライン(2024年10月)
2024年12月27日
標記ガイドラインについては、2024年10月1日に改定しましたが、今般、2024年12月追記版を以下のとおり共有いたします。
これまでの改定内容
2024年10月1日
主な改定内容は以下のとおりです。
2022年3月31日
- 1 . これまで、領収書原本の取付を原則とし、銀行振込等による支払を例外的な方法と位置付けて来ましたが、この両者の関係を同列に改めました。
- 2 . 上記1のとおり、これまで支払の証拠書類は紙による原本提出としていましたが、PDFによる提出も可能としました。
- 3 . 立替払の原則禁止を明記しました。受注者以外の他者が立替払いを行った場合、精算報告書提出以前に清算を完了しておくことになっていますが、現地での各種支払等、他者に立替払をさせた状態のまま精算報告書提出に至るケースが多発しているためです。
- 4 . COVID-19対策のためのPCR検査経費等の諸掛費用を精算対象に加えました。
2020年12月25日
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1
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領収書を主要な証拠書類として位置づけていますが、「その取引の正当性を立証するに足る書類」として、下記の要件を満たすことが可能な場合は、領収書の取付は不要としました。
要件:銀行が発行する振込明細や必要に応じて取引相手からの請求書(写)や発注者社内の会計帳簿等をもって、以下の全てが明確にわかること。
(a)支払金額
(b)支払日付
(c)支払先(取引相手の銀行口座)
(d)支払対象の取引内容がJICA業務委託契約で合意した内容(例:購入物品名、単価、数量等)であること。 - 2 . 2020年10月以降の機材調達に際して、基準金額である「160万円」を「300万円」に変更しました。
- 3 . 機材輸送費のアナカンUnaccompanied Baggage(Cargo)を精算対象から除外しました。
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現地活動費の車両関係費の内、タクシーの利用について
2020年4月版以降の経理処理(積算)ガイドラインが適用される契約では、1日以上を単位とする車両借上げのみを精算対象とし、タクシー代は精算対象外とします。
2020年6月3日
変更1
ガイドライン名称の変更について
2020年度に「協力準備調査(PPPインフラ事業)」が「協力準備調査(海外投融資)」に改称されたことを受け、タイトルをシンプル化し「民間連携事業 業務委託契約 精算ガイドライン」と変更しました。
変更2
部署名の変更について
2020年4月に「調達部」が「調達・派遣業務部」に変更されたことを受け、ガイドライン上の表記を変更しました。
2020年4月13日
変更1
協力準備調査(海外投融資)における英語による調査報告書及び一部の精算報告書類受付を可能とすることに伴う精算報告書類様式の一部日英併記について
改定様式適用対象:全案件(ただし、本お知らせ掲載日以前に、精算報告書類作成に着手された受注者におかれては、従前様式をそのまま使用ください。)
協力準備調査(海外投融資)(2020年4月公示より協力準備調査(PPPインフラ事業)から名称変更)において、英語による調査報告書及び一部の精算報告書類受付を可能とすることから、精算報告書類様式の一部を日英併記にいたしました。
これにともない、従来より同じ様式を使用していた中小企業・SDGsビジネス支援事業においても同じく日英併記様式を使用いただくこととなります(但し、英語での様式記入を受注者に求めるものではありません。)ので、お知らせいたします。
なお、本お知らせ掲載日以前に、精算報告書類作成に着手された受注者におかれては、従前様式をそのまま使用ください。
また、上述のとおり、一部様式での英語表記は、受注者が任意に選択可能であり、義務ではありませんこと、すなわち、従前どおり全様式での日本語表記は可能であることを補足します。
日英併記の対象となる様式は、次の様式です。
- 様式-14 精算報告明細書(現地活動費)
- 様式-15 現地活動費支出実績総括表
- 様式-16 現地活動費出納簿(車両関係費、現地傭人費、現地交通費、現地再委託費、セミナー・広報費(セミナー・広報費はPPP、基礎調査において計上対象外であるが、参考に日英併記し、計上対象外である旨明記)
- 様式-19 証書貼付台紙
- 様式-さ 機材等納入結果検査調書
- 仕切紙 車両関係費、現地傭人費、現地交通費、現地再委託費、セミナー・広報費)
変更2
請求書(様式-21)に改定について
改定様式適用対象:全案件
請求書(様式-21)の右上にある案件番号について、今後は調達管理番号(頭8桁)に改定いたします。
上記変更1における様式改定で、こちらについても対応済みです。
なお、本お知らせ掲載日以前に、精算報告書類作成に着手された受注者におかれては、「案件番号」を「調達管理番号(頭8桁)」と読み替えて、「案件番号」の右横欄に調達管理番号(頭8桁)を入力の上、提出いただくようにお願いいたします。
2019年10月22日
消費税率引き上げに伴う請求書様式の更新について
対象:2019年3月31日以前に契約締結し、2019年10月1日以降に履行終了する案件(経過措置対象案件)
2019年3月31日以前に契約締結し、2019年10月1日以降に履行終了する案件については、「平成31年(2019年)10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置(平成30年10月国税庁公表)」の対象となるため、10月1日以降に行う請求においても消費税率8%が適用されます。この請求に際しては経過措置適用の旨の明示を要するため、以下の文言を追記した新たな請求書様式を作成しました。つきましては、経過措置対象案件の受注者においては、今後の部分払、概算払、精算払の請求書は、この新様式により作成されますようお願いいたします。
追記文言:
なお、本契約は、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号)附則第5条第3項に規定する経過措置の適用対象となるものです。
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