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JICAの方針・計画
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組織としての取り組み
2026年1月5日
ガイドラインを改定しました。
変更点:部分払時にJICA事業担当課へ提出するものを以下のとおりとします。
① 業務部分完了届:契約金相当額計算書、業務従事計画・実績表、中間成果品を添付
② 「機材製造・購入費等」の場合は、領収書(又は銀行振込金受領書等)(写)及び機材等納入検査(写)
③ 「再委託費」の場合は、契約書等(契約相手方と契約金額が分かる部分のみで可)(写)及び領収書(又は銀行振込金受領書等)(写)
これまでの改定内容
2025年8月1日
主な変更点は以下のとおり。
・契約書等の作成が省略可能な契約の基準額を、工事請負を除き、350万円以下に統一
・自社製品の原価確認を行う者として「公認会計士等の専門家」としているが、現行、公認会計士以外は想定されないため、「公認会計士」に修正
2024年12月27日
主な改定内容は以下のとおり。
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