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組織としての取り組み
2025年8月1日
会計規程の改正等に伴い、ガイドラインを改定しました。
主な変更点は以下のとおり。
・契約書等の作成が省略可能な契約の基準額を、工事請負を除き、350万円以下に統一
・自社製品の原価確認を行う者として「公認会計士等の専門家」としているが、現行、公認会計士以外は想定されないため、「公認会計士」に修正する。
これまでの改定内容
2024年12月27日
主な改定内容は以下のとおりです。
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