JICAについて
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基本情報
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JICAの方針・計画
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組織としての取り組み
異議申立書には、次の事項が記載されている必要があります(行政不服審査法第15条)。
- 異議申立人の氏名及び年齢又は名称並びに住所(押印が必要です。)
- 異議申立てに係る処分(開示決定等通知書に記された決定内容です。)
- 異議申立てに係る処分があったことを知った年月日(開示決定等通知書を受け取った日です。)
- 異議申立ての趣旨及び理由
- 機構が決定(処分)を行った際に、異議申立者に対して当該決定に不服がある場合には、異議申立てできる旨を教示されたかどうか及び教示された場合にはその内容 (機構の開示決定等通知書に明記されています。)
- 異議申立ての年月日
書式には決められたものはございません。
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