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独立行政法人国際協力機構 有償資金協力勘定における貸出金等の状況

独立行政法人国際協力機構は、有償資金協力勘定について、資産内容に関するディスクロージャーの一層の充実及び信用リスクの内部管理への活用を目的として、金融庁の「預金等受入金融機関に係る検査マニュアル」(以下「金融検査マニュアル」という。)に基づく資産自己査定を実施してきております。

当機構有償資金協力勘定の特徴として、途上国政府等向けの公的債権と位置付けられる与信が多いことがあげられます。この公的債権については、債務国の経済状況等により返済が一時的に困難となった場合において、持続的な債務返済を可能とするために、債権国間の国際的合意(パリクラブ合意)に基づき債務繰延べを行うことがあります。この一時的な流動性支援のなかで、債務国はIMF(国際通貨基金)との間で合意した経済改革プログラムを実施し、持続可能な債務返済能力を確保していくことになります。

パリクラブ合意により繰延べられた債権の回収の蓋然性に関しては、この国際的な枠組みによる債権保全メカニズムという民間金融機関にはない公的債権の特性があるものの、民間金融機関との比較を容易にする観点から、当機構が行う債務者区分で要注意先となった債務国向けの繰延べ公的債権については、原則、その形式に照らし、開示対象として貸出条件緩和債権(銀行法)及び要管理債権(金融再生法)に分類しています。

1.リスク管理債権

下表は、資産自己査定を踏まえ、民間金融機関のリスク管理債権開示基準(銀行法施行規則第19条の2第1項第5号ロ)に基づき分類を行ったものです。

リスク管理債権における各債権の定義は以下のとおりです。

(1)破綻先債権(注1)

元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の申立て、民事再生法の規定による再生手続開始の申立て、破産法の規定による破産手続開始の申立て、会社法の規定による特別清算開始の申立て、又は手形交換所による取引停止処分を受けた債務者に対する貸出金です。

(2)延滞債権(注1)

未収利息不計上貸出金であって、「破綻先債権」及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金です。

(3)3ヵ月以上延滞債権

元金又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞している貸出金で、「破綻先債権」及び「延滞債権」に該当しないものです。

(4)貸出条件緩和債権

債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、「破綻先債権」、「延滞債権」及び「3ヵ月以上延滞債権」に該当しないものです。

単位:百万円

  2015年9月期
破綻先債権 -
延滞債権 63,845
3ヵ月以上延滞債権 -
貸出条件緩和債権 762,818
合計(1) 826,664
貸付金残高合計(2) 11,256,854
(1)/(2) 7.34%

(注1)民間金融機関における「リスク管理債権」の開示基準を定めた銀行法施行規則第19条の2第1項第5号ロの枠組みの中で、外国の公的債務者に対する債権に関し、(1)期末以前3年間において、元本・利息等の支払がないこと、(2)期末以前3年間において、債務の履行期限の延長に関する契約の締結等を行っていないこと、(3)期末において、債務の履行期限の延長に関する契約の締結等を行う具体的な計画を有していないこと、の全ての要件を満たす債務者に対する貸出金を「破綻先債権」として開示することが定められています。一方、当機構の開示においては、後述の公的債権にかかる国際協調の枠組みを勘案の上、かかる外国の公的債務者を資産自己査定に基づく債務者区分において「破綻懸念先」に区分し、リスク管理債権の分類では「延滞債権」に含めています。

(2)国際収支状況の悪化等により、公的対外債務(債権者が国、貿易保険、輸出信用機関等の公的機関である債務)の返済が一時的に困難となった債務国に対しては、債権者会議(パリクラブ)等の場において債務繰り延べ(リスケジュール)が国際的に合意され、債務国政府に対する一時的な流動性支援(国際協調の枠組みのもとでの国際収支支援)が実施されます。この一時的な流動性支援のなかで、債務国はIMF(国際通貨基金)との間で合意された経済改革プログラムを実施し、債務返済が継続されていくこととなります。当機構有償資金協力勘定の外国政府等に対する債権のうち、2015年9月末時点で、パリクラブにおいて債務繰り延べ合意がなされている債権の繰り延べ対象元本残高は952,719百万円となっています。
各債権に含まれる繰り延べ対象元本残高は、上表に掲げた貸出条件緩和債権額762,818百万円のうち696,439百万円、となっています。なお、その他の繰り延べ対象元本残高256,280百万円はリスク管理債権以外の債権に含まれます。

2.金融再生法基準による開示債権及び保全状況

下表は、資産自己査定を踏まえ、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「金融再生法」という。)による開示基準(金融再生法施行規則第4条)に基づき分類を行ったものです。

金融再生法基準における各債権の定義は以下のとおりです。

(1)破産更生債権及びこれらに準ずる債権

破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であり、資産自己査定に基づく債務者区分における実質破綻先に対する債権及び破綻先に対する債権です。

(2)危険債権

債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権であり、資産自己査定に基づく債務者区分における破綻懸念先に対する債権です。

(3)要管理債権

資産自己査定に基づく債務者区分における要注意先に対する債権のうち、3ヵ月以上延滞債権(元金又は利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として3ヵ月以上延滞している貸出債権(「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」を除く。)をいう。)及び貸出条件緩和債権(経済的困難に陥った債務者の再建又は支援を図り、当該債権の回収を促進すること等を目的に、債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改定等を行った貸出債権(「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」並びに「3ヵ月以上延滞債権」を除く。)をいう。)です。

(4)正常債権

債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」「危険債権」及び「要管理債権」以外のものに区分される債権であり、資産自己査定に基づく債務者区分における正常先に対する債権及び要注意先に対する債権のうち要管理債権に該当する債権以外の債権です。

単位:百万円

  2015年9月期
貸出金等※
(総与信に占める比率、%)
破産更生債権及び
これらに準ずる債権
- (-)
危険債権 63,845 (0.57)
要管理債権 762,818 (6.75)
小計 826,664 (7.32)
正常債権 10,467,336 (92.68)
貸倒引当金※ 破産更生債権及び
これらに準ずる債権
-  
危険債権 63,845  
要管理債権 65,017  
小計 128,863  
要管理債権以外の債権に
対する一般貸倒引当金
72,994  
特定海外債権
引当金
-  
合計 201,857  
担保・保証等 破産更生債権及び
これらに準ずる債権
-  
危険債権 -  
要管理債権 -  
小計 -  
保全額※※
(保全率%)
破産更生債権及び
これらに準ずる債権
- -
危険債権 63,845 (100)
要管理債権 65,017 (8.52)
小計 128,863 (15.59)

※資産自己査定に基づき、破綻先及び実質破綻先に対する債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額については、取立不能見込額として債権額から直接減額しており、上表の貸出金等及び貸倒引当金の額には含まれておりません。

※※保全額は、各債権額に対する貸倒引当金と担保・保証等の額の合計であり、保全率は貸出金等の額に対する保全額のカバー率です。

(3)国際収支状況の悪化等により、公的対外債務(債権者が国、貿易保険、輸出信用機関等の公的機関である債務)の返済が一時的に困難となった債務国に対しては、債権者会議(パリクラブ)等の場において債務繰り延べ(リスケジュール)が国際的に合意され、債務国政府に対する一時的な流動性支援(国際協調の枠組みのもとでの国際収支支援)が実施されます。この一時的な流動性支援のなかで、債務国はIMF(国際通貨基金)との間で合意された経済改革プログラムを実施し、債務返済が継続されていくこととなります。当機構有償資金協力勘定の外国政府等に対する債権のうち、2015年9月末時点で、パリクラブにおいて債務繰り延べ合意がなされている債権の繰り延べ対象元本残高は952,719百万円となっています。
各債権に含まれる繰り延べ対象元本残高は、上表に掲げた要管理債権額762,818百万円のうち696,439百万円、正常債権額10,467,336百万円のうち256,280百万円、となっています。