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- 独立行政法人国際協力機構有償資金協力勘定における貸出金等の状況
独立行政法人国際協力機構は、「銀行法」および「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(以下「金融再生法」という。)の適用を受けませんが、有償資金協力勘定について、資産内容に関するディスクロージャーの一層の充実及び信用リスクの内部管理への活用を目的として、資産自己査定を実施しています。
当機構有償資金協力勘定の特徴として、途上国政府等向けの公的債権と位置付けられる与信が多いことがあげられます。この公的債権については、債務国の経済状況等により返済が一時的に困難となった場合において、持続的な債務返済を可能とするために、債権国間の国際的合意(パリクラブ合意)に基づき債務繰延べを行うことがあります(注1)。この一時的な流動性支援のなかで、債務国はIMF(国際通貨基金)との間で合意した経済改革プログラムを実施し、持続可能な債務返済能力を確保していくことになります。
パリクラブ合意により繰延べられた債権の回収の蓋然性に関しては、この国際的な枠組みによる債権保全メカニズムという民間金融機関にはない公的債権の特性があるものの、民間金融機関との比較を容易にする観点から、当機構が行う債務者区分で要注意先(要管理先)となった債務国向けの繰延べ公的債権については、原則、その形式に照らし、開示対象として要管理債権(貸出条件緩和債権)に分類しています。
(注1)国際収支状況の悪化等により、公的対外債務(債権者が国、貿易保険、輸出信用機関等の公的機関である債務)の返済が一時的に困難となった債務国に対しては、債権者会議(パリクラブ)等の場において債務繰延べ(リスケジュール)が国際的に合意され、債務国政府に対する一時的な流動性支援(国際協調の枠組みのもとでの国際収支支援)が実施されます。この一時的な流動性支援のなかで、債務国はIMF(国際通貨基金)との間で合意された経済改革プログラムを実施し、債務返済が継続されていくこととなります。当機構有償資金協力勘定の外国政府等に対する債権のうち、2022年3月末時点で、パリクラブにおいて合意済かつ債務繰延契約締結済の対象元本残高は578,428百万円となっています。この金額には、2020年4月に20か国財務大臣・中央銀行総裁会議声明で発表された債務支払猶予イニシアティブ(および2020年10月に合意した延長・2021年4月に合意した再延長措置)に基づくパリクラブでの支払猶予が合意された後、同合意に基づいて当機構と債務国が支払猶予契約を締結した債権が含まれています。
銀行法及び金融再生法に基づく債権及び保全状況(注2)
下表は、資産自己査定を踏まえ、銀行法及び金融再生法による開示基準(銀行法施行規則第19条の2第1項第5号ロ及び金融再生法施行規則第4条)に基づき分類を行ったものです。
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第3号)が2022年3月31日から施行されたことに伴い、2022年3月末より従来開示していた「リスク管理債権」及び「金融再生法開示債権」の定義が同一となり、「銀行法及び金融再生法に基づく債権」として開示しております。
貸出金等※
2022年3月末 | 2021年3月末 | 増減 | |
---|---|---|---|
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | - | - | - |
危険債権 | 87,063 | 87,063 | 0 |
要管理債権 | 609,857 | 468,763 | 141,095 |
三月以上延滞債権 | 45 | 242 | ▲197 |
貸出条件緩和債権 | 609,812 | 468,520 | 141,292 |
小計1) | 696,920 | 555,826 | 141,095 |
正常債権2) | 13,476,552 | 12,906,527 | 570,025 |
合計3)=1)+2) | 14,173,472 | 13,462,353 | 711,119 |
1)/3)(%) | 4.92 | 4.13 | 0.79 |
貸倒引当金※
2022年3月末 | 2021年3月末 | 増減 | |
---|---|---|---|
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | - | - | - |
危険債権 | 87,063 | 87,063 | 0 |
要管理債権 | 59,546 | 48,332 | 11,214 |
小計 | 146,609 | 135,395 | 11,214 |
上記以外の債権に対する貸倒引当金 | 167,647 | 128,011 | 39,636 |
特定海外債権引当金 | 26 | 19 | 6 |
合計 | 314,282 | 263,425 | 50,857 |
担保・保証等
2022年3月末 | 2021年3月末 | 増減 | |
---|---|---|---|
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | - | - | - |
危険債権 | - | - | - |
要管理債権 | - | - | - |
小計 | - | - | - |
保全額及び保全率※※
2022年3月末 | 2021年3月末 | 増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
保全額 (百万円) |
保全率 (%) |
保全額 (百万円) |
保全率 (%) |
保全額 (百万円) |
保全率 (%) |
|
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | - | - | - | - | - | - |
危険債権 | 87,063 | 100.00 | 87,063 | 100.00 | - | - |
要管理債権 | 59,546 | 9.76 | 48,332 | 10.31 | 11,214 | ▲0.55 |
小計 | 146,609 | 21.04 | 135,395 | 24.36 | 11,214 | ▲3.32 |
※資産自己査定に基づき、破綻先及び実質破綻先に対する債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額については、取立不能見込額として債権額から直接減額しており、上表の貸出金等及び貸倒引当金の額には含まれておりません。
※※保全額は、各債権額に対する貸倒引当金と担保・保証等の額の合計であり、保全率は貸出金等の額に対する保全額のカバー率です。
(注2)各債権に含まれる繰延べ対象元本残高は、上表に掲げた危険債権額87,063百万円のうち22,306百万円、要管理債権額609,857百万円のうち453,337百万円、正常債権額13,476,552百万円のうち102,785百万円、となっています。
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