過去の改正内容

2019年4月17日適用

  1. 「プロポーザルの評価方法」の削除
    プロポーザルの評価方法(及び見積価格の評価方法)については、従来方式とQCBS方式の間で異なる部分があるため、「プロポーザルの評価方法」の記載を削除した。
  2. 「専任の技術者と補強」の削除
    補強の取扱いについては、本来競争条件として分類されること、また従来方式とQCBS方式の間で、微妙な取扱いの違いがあることから、その内容は企画競争説明書に記述することとし、「プロポーザル作成ガイドライン」からは削除した。
  3. 現地再委託の方法の記述
    従来、企画競争説明書に記述されていた、「現地再委託を行う場合の具体的方法のプロポーザルへの記述」については、「プロポーザル作成ガイドライン」に記述することが適当であると判断し、追記した。

2018年12月1日適用

  1. 外国籍リソース活用の制限の緩和
    外国籍人材の割合及び業務主任者への登用を緩和した。
  2. 「プロポーザル評価の視点」(ガイドライン別添資料2)の変更
    以下の追記を行った。
    1. 「国際機関や途上国政府機関からの直接受注」を高く評価する。
    2. 共同企業体を結成する場合、共同企業体代表者の実績をより重視して評価する。
    3. 本邦法人登記がない構成員を含める場合には、共同企業体内での調整・連絡体制等について確認する。
    4. 補強や外国籍人材の活用が上限目途を超える可能性がある場合、その理由や必要性についても確認する。
    5. 業務実施契約(単独型)に競争参加する個人コンサルタントのバックアップ体制等については、具体的な記述がない限り、原則60点以下の評価とする。
  3. 副業務主任者が担当する専門分野の特例(ガイドライン別添資料3)
    副業務主任者が「業務主任者が担うべき専門分野」と異なる専門分野を担当する特例における評価方法の記述について、加筆して解説した。
  4. 様式の改正
    様式1-1、1-2及び様式4-3が改正されています。

2018年5月30日適用

  1. コンサルタント等契約に係る業務管理グループと若手育成加点の見直し(P21)、選定の評価基準の見直し(P16)、ダイバーシティ推進の制度改善を反映させた。

2018年4月1日適用

  1. 「専任の技術者」と「補強」についての雇用の定義の明確化
    雇用という言葉が、民法上の雇用関係又は労働法上の労働者性を念頭に置いたものであることを明確にしました。(p.9)

2017年9月13日適用

  1. 重大な不正行為を繰り返した者に対する減点評価の導入
    業務実施契約約款に規定する重大な不正行為(贈賄、独占禁止法違反行為、談合、不正請求等)により、措置を繰り返し受けた者に対し、繰り返し受けた措置に係る措置期間終了の翌日から1年間、プロポーザル評価から(100点満点)から6点を減点する旨を追記しました。(p.2及び別添資料8)

2017年6月1日適用

  1. 業務従事者の評価対象経験年数の変更
    評価対象の類似業務の経験につき、概ね過去10年までの類似案件を対象としていましたが、加えて、過去10年間に産前・産後休暇、育児休業、及び介護休業の取得期間が明記されている場合には、右期間を加算した期間を評価対象とする旨を追記しました。(p.8及び別添資料2)

その他

過去の案件に適用するガイドラインは以下をご参照ください。

2022年3月31日以前の公示案件に適用

2018年11月30日以前の公示案件に適用

2018年5月29日以前の公示案件に適用

2018年3月31日以前の公示案件に適用

2017年5月31日以前の公示案件に適用

2017年4月1日以降の公示案件に適用

2016年10月1日以降の公示案件に適用

(注)様式集は、2017年9月版をご参照ください。

2016年9月30日以前の公示案件に適用