公共調達の適正化に係る契約情報の公表について

2016年9月20日

機構が締結する契約については「公共調達の適正化について」(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づき、機構ウェブサイト上に必要な情報を公表しています。

これに加え、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)」及び「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について(平成23年6月3日内閣官房行政改革推進室長事務連絡)」に基づき、2010年度より、機構と一定の関係を有する法人との契約に係る追加情報について、逐次公表しています。

契約に関する情報の公表の基本方針については、下記の通りです。

1.公表の対象となる契約

JICAとの間に締結する全ての契約(ただし、次に掲げるものを除く)

  • 1.JICAの行為を秘密にする必要があるとき
  • 2.予定価格が次の基準額を超えない契約
  • 工事又は製造の場合:250万円
  • 財産の買入れの場合:160万円
  • 物件の借入れの場合:80万円
  • 上記以外の場合:100万円

2.公表する事項

3.一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表

上記1.の公表の対象となる契約のうち一定の関係を有する法人との契約については、以下の情報を追加して公表します。

本追加情報については、契約締結後1カ月以内に契約相手方から提供頂きます。契約締結日に該当するJICA勤務経験者が在職している場合には、「JICA勤務経験者に関する情報提供の様式」にてお知らせください。

一定の関係を有する法人の定義(注1) 1)当機構の役員(注2)経験者が再就職していること(注3)又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等(注4)として再就職していること
かつ
2)当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入(注5)の3分の1以上を占めていること
追加で公表する情報 1)当機構の役員経験者又は当該契約相手方の役員等として再就職している当機構課長相当職以上経験者の氏名、職名及び当機構における最終職名
2)直近3ヵ年の財務諸表における当機構との間の取引高
3)総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
  • 3分の1以上2分の1未満
  • 2分の1以上3分の2未満
  • 3分の2以上
4)一者応札又は応募である場合はその旨

注1:共同企業体を結成する場合は、共同企業体の構成員を含みます。

注2:当機構の役員とは、理事長、副理事長、理事、監事をいいます。ただし、独立行政法人化以後の同職位に限ります。

注3:再就職していることとは、当機構を退職した後に、常勤・非常勤を問わず、また、給与又は報酬の有無にかかわらず、当該法人に勤務することとなった場合をいいます。ただし、契約締結日に在職している場合に限ります。

注4:役員等とは、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどにより影響力を与えうると認められる者を含みます。

注5:総売上高又は事業収入の額は、当該契約の締結日における直近の財務諸表に掲げられた額によることとし、取引高は当該財務諸表の対象事業年度における取引の実績によります。

4.本邦における変更契約の公表

  • (1)変更契約公表基準
  • 当初契約金額(契約書単位)が2億円以上、かつ
  • 公表対象年度に発生した契約変更金額について、当初契約に比して5割以上増減した変更契約(対象期間内に複数回変更がある場合、対象期間内で最後の契約変更後の金額と当初契約の比較)
  • (2)公表項目
  • 件名
  • 変更契約締結日
  • 当初契約金額(契約書単位)
  • 変更後契約金額
  • (3)公表時期
  • 5月(前年度下期(前年10月~同年3月)変更契約締結分)及び11月(同年度上期(同年4月~9月)変更契約締結分)

5.関連公益法人等に係る情報の公開

契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第14章に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第14章の規定される情報が、機構の財務諸表の附属明細書に掲載され一般に公表されます。

  • (1)関連公益法人等の定義
    関連公益法人等とは、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、技術研究組合等の公益法人等であって、次の各号のいずれかに該当する場合をいいます。
  • 1.理事等のうち、機構の役職員経験者の占める割合が3分の1以上であること
  • 2.事業収入に占める機構との取引に係る額が3分の1以上であること
  • 3.基本財産の5分の1以上を機構が出えんしている一般財団法人又は公益財団法人であること
  • 4.会費、寄附等の負担額の5分の1以上を機構が負担していること
  • (2)公表される情報
    契約の相手方が関連公益法人等と認められる場合は、以下の各号の情報が、機構の財務諸表の附属明細書に記載され、一般に公表されます。
  • 1.名称、業務の概要、機構との関係及び役員の氏名(機構の役職員経験者については、機構での最終職名を含む。)
  • 2.契約の相手方と機構の取引の関連図
  • 3.当該事業年度の、資産、負債、資本金及び剰余金の額、並びに営業収入、経常損益、当期損益及び当期末処分利益又は当期末処理損失の額
  • 4.当該事業年度の、貸借対照表に計上されている資産、負債及び正味財産の額、正味財産増減計算書に計上されている当期正味財産増減額、正味財産期首残高及び正味財産期末残高並びに収支計算書に計上されている当期収入合計額、当期支出合計額及び当期収支差額
  • 5.機構の契約の相手方に対する債権債務の明細
  • 6.機構が行っている契約相手方に対する債務保証の明細
  • 7.契約の相手方の事業収入の金額とこれらのうち機構の発注等に係る金額及び割合

6.情報の公表

7.お問合せ先

調達・派遣業務部計画・調整課
電話番号:03-5226-6606、メール:outpl@jica.go.jp