コンサルタント等契約における災害補償保険(戦争特約)について

2011年5月6日
(2012年4月5日改訂)
(2012年12月13日改訂)
(2013年1月9日改訂)
(2015年4月1日改訂)
(2017年3月21日改訂)
(2018年3月15日改訂)
(2019年6月4日改訂)
調達部

コンサルタント等契約などにおいて、危険度の高い国・地域に派遣される業務従事者の災害補償保険(戦争特約)に係る経費の支給を、以下のとおり、適用することとしましたのでお知らせします。

1.対象契約

コンサルタント等契約(業務実施契約、業務実施契約(単独型))

2.対象国・地域

詳細な国・地域は、以下のホームページを参照願います。

注:対象地域は、治安等により随時見直しが行われますので、ご注意下さい。

3.補償範囲(上限)

(1)傷害死亡・傷害後遺障害:1億800万円
(2)治療・救援費用:5,000万円
(3)疾病死亡:3,000万円

注1:保険基本料金は、本制度の対象外です。
注2:(2)治療・救援費用の上限が3,000万円から5,000万円に変更になりました。(2015年4月1日)

4.災害補償保険(戦争特約)の経費(上限)

※当上限単価は、2019年6月1日以降の現地渡航より適用します。

※過去の経費上限単価は、以下をご参照ください。

5.支給方法

(1)契約に災害補償保険(戦争特約)の経費を計上する場合(業務実施契約、業務実施契約(単独型)で契約に旅費が含まれる場合)、契約交渉にて見積金額及び加入日数の妥当性を双方にて確認の上、契約を締結します。契約履行完了後、他の精算書類とともに提出される災害補償保険加入の帳票書類等に基づき、精算を行います。

(2)機構が直接、災害補償保険(戦争特約)の経費を支払う場合(業務実施契約(単独型)で契約に旅費を含まない場合)、契約交渉にて加入要否を確認の上、必要な加入日数を打合簿等で確認します。契約履行完了後、災害補償保険加入の帳票書類、立替払請求書等に基づき、精算を行いますので、必要書類を業務主管部にご提出願います。なお、本災害補償保険(戦争特約)の経費について、受託者の申請に基づき、概算払いを行うことも可能です。

注:いずれの場合においても、保険会社等と行う災害補償保険(戦争特約)契約の締結に関する手続きは、受託者の責任で対応をお願いします。

6.問い合わせ先