コンサルタント等契約における物品・機材の調達・管理ガイドライン(2022年度10月版)

2022年9月30日更新

標記ガイドラインを改訂しましたので、公開致します。

1.主な改正点

2022年10月1日適用

(1)業務実施契約の受注者に機材調達を委託する場合の考え方について追記

(2)本ガイドラインの適用範囲と消耗品の取扱いについて追記

(3)調達方法の判断に関するロット分けの具体事例を追記

(4)「競争性のない随意契約」の考え方や、調達方法選定の基準額について追記

2017年6月1日適用

(1)事業用物品と供与機材

「携行機材」、「調査用資機材」、「供与機材」等と分類されていた物品・機材について、「事業用物品」と「供与機材」に統合しました。

(2)物品・機材管理方法の変更

受注者が発注者から無償で貸与されている事業用物品については、コンサルタント業務従事月報に「貸与物品リスト」を添付することにより、管理することとしました。

(3)選定方法の記述

選定方法に係る手続きの詳細を削除し、代わりに、当機構が調達をする際に参照する入札図書・契約書等の参考雛型が、調達部計画・制度課から入手可能である旨を記載しました。

(4)検査調書の省略

受注者の責任で調達する物品に係る検査であり、必ずしも「検査調書」の様式による検査を必須とはしないため、これを省略しました(ただし、受注者による検査実施が必須であることに変更はなく、明示的に規定されています)。なお、検査が適切に実施されていたかに係る最終的な確認は、供与/譲与/返還時の相手方の受領書の確認により代替することとしました。

(5)精算時の証憑書類の整理

これまで、供与/譲与時に取り付けた受領書を在外事務所に提出することとしていましたが、これに加え、写しを精算報告書に添付して提出することとしました。また、物品の受領書を証拠書類として提出いただくことに伴い、これまで求めていた「検収確認印付の納品書又は請求書」の提出を求めないこととしました。

(6)「委託契約等における輸出管理ガイドライン」の切離し

別添として制定していた「委託契約等における輸出管理ガイドライン」は切り離し、「JICA輸出管理ガイドライン(業務受託者向け)」として個別に制定しました。

2.適用日

改正の内容に、受注者に不利益になる事項は含まれていないことから、2022年10月1日以降に公示する案件のみならず、現在契約履行中の案件も含め、全ての案件に適用します。なお、受注者から特段の申し入れがあった場合には、個別に対応致します。

3.その他

以前のガイドラインは、以下を参照ください。