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業務実施契約における評価対象外業務従事者の要員計画の柔軟化について

2010年10月より導入を開始した「業務実施契約における評価対象外業務従事者の要員計画の柔軟化」に関し、未確定の評価対象外業務従事者については、契約交渉時に要員が確定していれば、双方で確認の上、附属書IV(業務従事者名簿)に要員を記載し、契約締結後であれば要員の作業開始前までに「評価対象外業務従事者略歴簿」を添付の上、打合簿にて確認することとしておりました。

この運用について、今後は、要員確定に際しての打合簿は「評価対象外業務従事者略歴簿」ではなく、「業務従事者名簿(以下、別紙4)」を添付することに変更します。

なお、以下に2010年10月より開始し、上記改正点を加えた「業務実施契約における評価対象外業務従事者の要員計画の柔軟化」の制度について、Q&Aを新たに追加の上、掲載しておりますので、あわせてご参照下さい。

1.制度の概要

(過去の運用)
全ての業務従事者については、プロポーザル提出締切日までに氏名・所属先等の詳細を確定し、プロポーザルを提出する。

(現在の運用)
評価対象業務従事者については、プロポーザル提出締切日までに氏名・所属先等の詳細を確定する。評価対象外業務従事者については、プロポーザル提出時には、担当業務、格付のみを記載し、氏名、所属先は記載せず、契約交渉時又は各評価対象外業務従事者の作業開始時期までに双方で(担当事業部‐調達部‐コンサルタント)確定する。また、同業務従事者の渡航手続きに必要な期間は十分に考慮し、前広に確定するものとする。ただし、外国人・補強の制限については、業務指示書で明記された制限は維持する。

2.変更詳細

今回の変更に伴い、各契約手続きで運用を変更する事項は別紙のとおり。

3.参考資料等