開示請求制度
開示請求できる人
- 国籍や住所、年齢、個人、法人を問わずどなたでも請求できます。
開示請求できる文書
- 独立行政法人国際協力機構の役職員が、職務上作成・取得した文書、図面、電磁的記録(電子的方式で作られたいわゆる電子情報の記録、録音テープ、ビデオテープなどが含まれます)で役職員が組織的に用いるものとして、機構が保有しているものが対象となります(これを「法人文書」といいます。)。
- 開示請求の対象となる法人文書は、ファイル管理簿に掲載しており、このホームページから閲覧することができます。
・自己に関する個人情報の開示請求は、以下をご覧ください。
開示される情報
- 独立行政法人国際協力機構が、保有する文書の開示を請求された場合、不開示情報が記録されている場合を除き、法人文書を開示しなければならないこととされています。
- 不開示情報としては、次のようなものが定められています。
- 特定の個人を識別できる情報
- 法人の正当な利益を害する情報
- 審議・検討等に関する情報で、意志決定の中立性等を不当に害する、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報
- 独立行政法人等の事務・事業の適性な遂行に支障を及ぼす情報
なお、情報公開法の対象になっていない文書もありますので、ご留意ください。
開示請求の方法
- 開示請求窓口を本部(総務部)に設置しています。
- 開示請求書に必要事項を記入して、1件につき開示請求手数料として300円を納付の上、開示請求窓口に提出してください。
- 郵送による請求もできます。(電子メールやファックスによる開示請求は出来ません。)郵送による場合は、下記の場所に送付願います。
〒102-8012
東京都千代田区二番町5-25 二番町センタービル
独立行政法人国際協力機構 総務部 総務課 開示請求受付係
開示請求の費用と支払方法
- 1件の開示請求毎に開示請求手数料として300円を要します。
- 開示決定された法人文書を閲覧・写しの交付等をうける際には、開示実施手数料として実費の範囲内の費用が必要となりますが、これは法人文書の開示の方法や、法人文書の量によって異なります。
- 手数料は、原則として銀行振込で納入する必要があります。(振込の証明等を提出していただく必要はありません。)
- 振込先銀行
- 三菱東京UFJ銀行
- 支店名
- 新宿中央支店(シンジュクチュウオウシテン)
- 口座種類
- 普通
- 口座番号
- 0033014
- 名義人
- 独立行政法人国際協力機構(ドクリツギョウセイホウジンコクサイキョウリョクキコウ)
- 情報公開窓口に直接来所いただいた場合には現金納付も可能です。
- 写しの送付により開示実施を希望する方は、送料の納付が必要になります。
開示・不開示の決定の通知は?
- 開示するか否かの決定は、原則として、請求のあった日から30日以内に行い、書面により通知します。(請求されたその場で直ちに公開することはできませんのでご注意ください。)
- 開示請求された文書が大量な場合など、事務処理上、規定の期限内の決定が困難である等の理由により、この期間内に決定できないときは、開示決定等の期限を延長する旨、文書で連絡いたします。
- 開示請求書の記載事項に関する補正が行われた場合には、この補正手続きに要した日数を当初の30日に加えた日が、開示決定の期限となります。
決定に不服があるときは?
- 決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、独立行政法人国際協力機構へ異議申立てを行うことができます。
- 異議申立てがあった場合には、原則として、内閣府に設置されている情報公開・個人情報保護審査会に諮問した上で、異議申立てに対する決定を行います。
関連法人の情報公開
- 関連法人の情報の公開については、情報公開法施行令等を踏まえて対応しております。
個人情報の取扱い
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)に基づく、決定等を行うため、機構が行った決定等に異義が申し立てられた際、情報公開審査会への諮問・答申を得るため、ならびに機構が行った決定等に関する訴訟の際に利用いたします。
- 請求者から取得した個人情報は下記の場合を除いては、基本的には第三者に開示致しません。
- 請求者の同意がある場合
- 他の独立行政法人等もしくは行政機関の保有する文書や所掌業務であると判断され、移送の決定を行った場合
- 法的な命令等により個人情報の開示が求められた場合