国際協力機構債券(JICA債)の特性
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組織の目的
国際協力機構は開発途上地域に対する技術協力、有償及び無償の資金供与による協力の実施、
住民を対象とする国民等の協力活動の促進に必要な業務、開発途上地域等における大規模な災害に対する緊急援助の実施を行い、開発途上地域の経済及び社会の開発若しくは復興又は経済の安定に寄与することを通じて、
国際協力の促進並びに我が国及び国際経済社会の健全な発展に資することを目的とする。
(独立行政法人国際協力機構法第1章第3条抜粋)
政府との一体性
- JICAは国の全額出資による独立行政法人(JICA法 第5条第1項)
- JICAは民間代替不可能なODA(政府開発援助)を一元的に実施
日本政府と同じ格付
- R&I(格付投資情報センター):AA+(安定的)
- S&P(S&Pグローバル・レーティング・ジャパン):A+(安定的)
投資意義(ESG投資/サステナブル投資)
- 開発途上地域の経済・社会の開発、日本及び国際経済社会の健全な発展に用いられるため、JICA債への投資は地球全体の課題解決に繋がる
- 事業の選定・実施・評価の透明性・公正性が高く、国際経済社会の健全な発展という目的のために投資資金が使用されている事、その成果をしっかりと確認できる。
- JICA債のこうした特性は、国際資本市場協会(ICMA)が定義する「ソーシャルボンド」の特性に従っており、第三者機関よりセカンド・オピニオンを取得している。
財務の健全性
- 「政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。」(JICA法 第5条第2項)
- 有償資金協力勘定は約8.1兆円の政府出資を受け、自己資本比率は約8割(77%)
- 有償資金協力勘定は1997年度以降(2002年度を除き)期間損益ベースで黒字を維持、利益剰余金は資本金と同額まで内部留保される
BISリスクウェイト
我が国の政府関係機関(特別の法律に基づき設立された法人)として、円建てのエクスポージャーのうち円建てで調達されたもののリスク・ウェイトは10%(平成十八年金融庁告示第十九号、第61条第1項)
JICA債の優先弁済権
厚い自己資本を有する上、2018年度末の負債の内訳は、財政融資資金借入(無担保)2.0兆円に対し、財投機関債(一般担保)は0.6兆円。一般担保付である財投機関債の債権者は、JICAの財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
※JICA法 第32条第6項「(前略)機構債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受ける権利を有する」