JICA債は国際資本市場協会(ICMA)が定義を公表している「ソーシャルボンド」の特性に従う債券です。
「ソーシャルボンド」は、社会開発に資する事業を資金使途とする債券で、2016年6月に国際資本市場協会(International Capital Market Association:ICMA)がグリーンボンド原則の付属資料として、その定義と要件を公表したものです(なお、ICMAは2017年6月に同付属資料をソーシャルボンド原則として新たに位置づけました)。
これは環境以外の面でも社会的インパクトを重視しつつある投資家の要請に応えたものとなっています。
資金が社会開発に資する事業に用いられることとなっており、対象事業とターゲット層が例示されています。また、情報開示の要件が示されています。
国際連合及び世界銀行の基準に基づく開発途上国において、日本政府の方針に沿った事業に資金が充当されます。
国際標準に基づく評価項目によって審査され、日本政府・外部専門家を交えた透明性のある評価プロセスを経て実施されています。
有償資金協力勘定はそれ以外の業務と区分経理され、会計検査院・会計監査人・監事による点検・監査が行われます。
各事業の実施前・後に定量的な効果指標を含む評価表が作成され、ホームページにて公表されています。