業務実施契約(単独型)における契約管理ガイドライン

2013年7月
(2013年11月改正)
(2014年4月改正)
(2017年9月改正)
(2021年12月改正)
調達・派遣業務部

今般、標記ガイドラインを改正しましたので、公開します。

1.主な改正点

2022年1月4日

2017年9月20日

  • (1)分任監督職員の配置
  • 分任監督職員は基本的に設置する必要がない旨を明示した。(p.2)
  • (2)事務手続きに係る記述の明確化
  • 変更契約や打合簿による合意が必要となる事項や、日当・宿泊料の逓減方法を明示した。(p.3)

2014年4月21日

  • (1)中間概算払の廃止及び部分払の積算方法変更に伴う変更
  • 支払い方法の整理に伴い、関連打合簿事例を削除。(旧打合簿事例3(中間概算払関連)、4(部分払関連))
  • 各種支払についてはウェブサイト記載の「コンサルタント等契約における支払の請求について」を参照するよう記載。(P.2)
  • 中間概算払廃止に伴い、様式「コンサルタント業務従事月報」より中間概算払いに関する記載を削除。(月報様式)
  • (2)費目構成の変更
  • 費目構成を現在の費目名に修正(P.4)
  • 単独型でも一般業務費、機材費を含む契約もあることから、これらの費目を追加するとともに、これらについては契約に含む場合のみ記載である旨説明を追記。(P.4)
  • (3)その他
  • 和暦を西暦に統一。

2.本ガイドラインの適用

2022年1月4日以降に契約締結する案件及び現在契約締結中の案件

以上