コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン

2017年6月1日
(2018年5月1日改正)
(2018年5月31日追加)
(2020年4月1日改正)
(2022年3月22日改正)
(2022年9月30日追加)
(2022年10月25日追加)
(2022年12月26日追加)
(2023年3月30日追加)
調達・派遣業務部

「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」を改正しました。2022年4月1日以降に公示する契約及び同日以降を継続契約の打合簿承認日とする契約に適用します。また、2022年4月1日以降に契約締結する案件も適用可とします。この場合は契約書本体に共通仕様書第9条「業務関連ガイドライン」の変更について、上書きをする又は打合簿(3者)を取り交わして適用するガイドラインを明記してください。

主な改正内容

本ガイドラインの主な改正内容は以下のとおりです。

2023年4月追記

(1)2023年4月公示から「国内業務主体の契約」の定義及び名称の変更に伴い、本文 第1部III.3.(5)旅費・交通費及びVIII「国内業務/国内業務主体の契約」、表3、第2部IX一般競争入札(総合評価落札方式)及びX.業務実施契約(単独型)に一部追記しました。
(2)「紛争影響国・地域」にパキスタンについて「ラホール市を除く」を追記しました。
(3)別添資料2.報酬単価表(業務実施契約及び単独型)へ2023年度報酬単価を追記しました。
(4)コンサルタント等契約における支出実績中間確認制度の廃止に伴い、記載を削除しました。

2022年12月追記

(1)本文 第2部 IX業務実施契約(単独型):2023年1月公示から導入される単独型の国内業務主体の契約に関する事項を追記しました。

2022年11月追記

(1)本文及び別添資料2:2022年11月公示から導入される国内業務主体の契約に関する事項を追記しました。

2022年10月追記

(1)本文:翻訳費について(P20、P23)、従来は、企画競争説明書等で業務従事者の「語学能力」として指定した言語と日本語との間の翻訳費用を精算対象としない整理としていましたが、上記の整理を見直し、従事者の「語学能力」として指定した言語であっても必要な場合は翻訳費用を計上可能とします。

(2)別添資料3:特別宿泊料単価
各国の治安状況及び物価の変動に合わせ更新

(3)別添資料4:見積根拠提出時の留意事項
見積根拠を提出いただく際に受注者各社にご案内している内容を、ガイドラインに追加。

(4)別添資料9:研修・招へい実施ガイドライン
本体事業(技術協力プロジェクト等)に対する業務実施契約を締結後、研修業務等の契約を締結するまでの間に新しい報酬単価(上限額)が設定されている場合の扱いについて追記。

2022年4月1日

(1)従来型企画競争とQCBS方式対応版の取扱いを統一し経理処理ガイドラインを1本化。
(2)各種契約手続き方法を追加

(3)ガイドラインの構成を変更

(4)価格評価を税抜き価格での評価に変更

(5)本邦研修・招へい実施業務を別契約として一括確定型(ランプサム)契約を導入
(6)証憑書類の保管方法を「契約約款第14条第3項に定められた期間保管」から「受注者にて保管」に変更。
(注)この他、詳細については、別紙を参照してください。

その他

過去のガイドラインについては、以下を参照ください。

2020年4月1日以降公示の案件(企画競争説明書等に記載)

2018年5月1日以降公示の案件(企画競争説明書等に記載)

2017年6月1日以降公示(業務指示書配布)の案件

2017年1月1日以降公示(業務指示書配布)の案件

2016年12月31日以前公示(業務指示書配布)の案件

以上