進捗報告・Project Monitoring Report(PMR)

提出頻度は当該案件のGrant Agreement(GA)により定められています。

(注)作成言語は英語です。仏語版や西語版を別途作成することは妨げませんが、英語版の作成・提出は必須(和訳版のみ添付は不可)ですのでご留意ください。

※2015年10月以前の閣議決定案件を対象とする場合、別の手続き及び様式となるため、こちらにアクセスしてください。