草の根技術協力事業では、3型共通で必要な資格要件と、各型で必要な資格要件があり、その両方を満たすことが必要です。
応募資格要件
提案団体の資格要件
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定される普通地方公共団体または特別地方公共団体(以下併せて「地方公共団体」という)であること。地方公共団体の部局名義(例:〇〇市◎◎局)では応募できません。地方公営企業が事業の実施主体となる場合は、地方公共団体の指定団体として応募ください。
なお、応募者が地方公共団体等で、応募者の名の下、契約者がその部局となるなど、応募者と契約者が異なる場合は、指定団体欄に記載のうえ、委任状を提出、もしくは委任状が提出できない場合はその理由を記載してください。地方公共団体名で応募し、部局の長が契約者となる場合は、当該部局を「指定団体」として記載してください。 - 2 . 応募締切日時点で、実施中の草の根技術協力事業を3件有していないこと。
- 3 . 複数の団体の共同事業体による提案の場合は、共同事業体を構成する全ての団体が応募資格要件を満たしていること。
指定団体の資格要件
提案団体である地方公共団体が指定した団体(以下「指定団体」)が、地方公共団体と協力して事業を担うことも可とします。その場合はJICAと指定団体とで業務委託契約を締結します。
指定団体の資格要件は以下のとおりです。
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日本で施行されている法令に基づき登記された法人であること。(例:特定非営利活動法人、一般/公益社団法人、一般/公益財団法人、大学、民間企業等)
【以下の法人は対象外】
(1)国
(2)独立行政法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人(公立大学法人を除く)
(3)特殊法人、地方共同法人
(注)指定団体が法人格を有しない団体の場合、同団体が十分な契約履行能力を有する場合には応募を可とします。 - 2 . 同じ募集回において、提案団体として草の根支援型事業及び草の根パートナー型事業に応募していないこと。
- 3 . 応募締切日時点で、実施中の草の根技術協力事業を3件有していないこと。なお、応募時点で指定団体に実施中の草の根協力支援型事業がある場合は、その事業が終了してから今回応募の提案事業を実施することとします。
(注)3型共通で必要な資格要件は以下をご覧ください。
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