草の根技術協力事業では、3型共通で必要な資格要件と、各型で必要な資格要件があり、その両方を満たすことが必要です。
3型共通の応募資格要件(指定団体含む)
【団体の要件】
- 1 . 事業報告書及び収支報告書を毎年作成し、公表していること。
- 2 . 累積赤字、その他の財務上の不安定要因を抱えていないこと。並びに、提案事業の実施に必要な組織体制が確保されていること。
- 3 . 税の滞納がないこと。
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JICA契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第4条に規定する以下の失格要件に該当しないこと。
(1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
会社更正法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申し立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人。
(2)「独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程」(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者
反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員(暴力団員ではなくなったときから5年を経過していない者を含む)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
(3)「独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程」(平成20年規程(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者 - 5 . 公示日から初回応募相談締切までの期間に、募集要項の第2章「応募相談、応募方法及び選考の流れ 2.応募相談」に記載の条件を満たすかたちで、提案団体として(地域活性型の場合は提案自治体も必ず参加の上で)JICA国内機関に初回の応募相談を完了していること。
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今回の募集において、1団体1事業のみ(学校の場合、1校1事業)のみの応募であること。
(注)共同事業体の構成団体としての応募も1事業としてカウントします。
(注)地域活性型の指定団体としての応募も1事業としてカウントします。 - 7 . 原則として応募締切日時点で採択済未契約事業を有していないこと。
- 8 . 2026年度「世界の人びとのためのJICA基金活用事業(2026年5月29日締切)」に応募していないこと(併願不可)。
【提案事業の要件】
- 1 . 2015年度以降、草の根技術協力事業(全型)において同一国かつ同様の内容で過去3回不採択となっていないこと 。
- 2 . 提案団体または指定団体がこれまで実施してきた草の根技術協力事業と同一の内容を単に継続する事業ではないこと。
- 3 . 外務省の日本NGO連携無償資金協力等、日本国政府または日本国政府から交付された資金を受けて実施される活動と重複しないこと。また、重複した申請がないこと。
- 4 . 本事業の対象国に合致していること(詳細は募集要項の別紙1参照)。
- 5 . 提案内容が別紙2「草の根技術協力事業の対象とはならない事業について」に該当しないこと。
【その他必須書類にかかる確認事項】
- 1 . 応募書類(資格審査書類及び事業提案書)一式が提出期限前に提出されていること、応募書類に不足または必要記載事項の不足がないこと、並びに虚偽の内容が記載、添付されていないこと。
- 2 . 対象国がインド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、タイ、ネパール、ミャンマー、ラオス、ケニアの場合、応募時に提出が必須である書類(NGO登録の証明書等)が提出されていること。
各型で必要な資格要件は以下をご確認ください。