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草の根技術協力事業の対象国

対象国

本事業の対象国については、以下のとおりとします。対象国の詳細については、募集要項の別紙1を参照してください。
JICAの在外拠点(事務所及び支所)が設置され、ODAの対象となっている国(地域を含む。以下同じ)。

  • ただし、2026年6月1日(月)時点で以下に該当する場合は、対象外とします。
  • 外務省海外安全情報(危険情報)において「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」または「レベル4:退避してください。渡航は止めてください(退避勧告)」に指定されている国
  • JICAが定めている「国別の安全対策措置(渡航措置及び行動規範)」にて「業務渡航:禁止」とされている国(一時的措置含む)
  • 本事業の対象国に該当する場合であっても、提案事業の活動地域の一部に上記の指定が含まれている場合。

対象国に係る留意事項

多くの国では、事業の規模にかかわらず、NGO等がその国で活動するにあたっての登録制度等(以下「NGO登録等」)が設けられています。
草の根技術協力事業を実施する際にも、このNGO登録等が必要となる場合があります。そのため、対象国においてどのような手続きが必要となるかについて、あらかじめJICAウェブサイト「相手国政府からのNGO登録・了承取付について」を確認してください。なお、提案団体が学校や民間企業等であっても、NGO登録等を必要とする国がありますのでご注意ください。