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草の根技術協力事業の3要素/対象分野

草の根技術協力事業の3要素

草の根技術協力事業は、以下の3つの要素を満たした活動であることが必要です。

(1)日本の団体が主体的に行う「技術協力」であること

(2)相手国側実施機関(カウンターパート)との協働であること

(3)開発途上国の地域住民の生活改善・生計向上に裨益すること

なお、草の根技術協力事業で実施が認められる活動は、以下の3点です。
1)開発途上地域に対する技術協力のための人員の派遣
2)開発途上地域に対する技術協力のための機材の供与 ( 支援型は対象外
3)開発途上地域のカウンターパート等に対する技術研修の実施

対象となる事業

  • 日本政府は相手国との対話を通じ、そのニーズを踏まえて、国ごとに援助重点分野を設定しています。本事業はODA事業であることから、提案がこれらの方針にも合致していることが求められます 。
  • また、相手国政府の方針・ニーズに合致していることも、事業を進める上で重要になります。詳細はJICA国内機関に確認してください。本事業では、開発途上国の地域住民の生活改善及び生計向上に資する事業を対象としています。その中でも特に、社会経済的に脆弱な国・地域(アフリカ、後発開発途上国(LDCs) )における、農業・農村開発、保健医療、栄養、教育、社会保障・障害、ジェンダー平等と女性のエンパワメントの分野の事業を重視します。
  • また、開発途上国の住民の生活改善、生計向上を目的とした事業であって、事業の結果として、事業の成果が広く日本経済に還元される取り組みについても提案を受け付けます。

草の根技術協力事業の対象とはならない分野

以下の事業は、草の根技術協力事業の対象として認められません。また、これらを活動の一部として含めることもできません。

(1)「技術協力」とは認められない事業

施設建設や物品・機材の調達・輸送等を中心とした事業であり、これらが有効に活用されるための技術移転活動が含まれていない場合や、現地における自主的・自立的な運営管理及び持続的な活用が見込まれない事業

(2)開発途上国住民の生活改善・生計向上に結びつきにくい事業

1)共同調査・研究・データ収集・技術開発・実証・試験的(パイロット)事業
2)技術移転の対象が、大学関係者や研究施設の職員、省庁の高官等に限定される場合や、内容が高度に専門分化された技術・医療である等、地域住民への裨益に繋がるとは認めにくい事業
3)日本国内を中心に実施される事業、日本国内への裨益を主たる目的とする事業(開発途上国から来日し滞在中の人が受益者である場合も含む)、開発途上国から来日している人やその家族に対する教育活動等、受益者が日本国内に限定される活動(開発途上国から人を受け入れて研修を行う場合は、研修を受けた人が当該国に戻って提案事業の活動に従事することが条件となります)。
4)文化交流や普及を主たる目的とする事業(日本文化、芸術、スポーツ振興等)

(3)特定の団体・企業・個人の経済的利益を目的としているとみなされ得る事業

1) 提案団体や指定団体、共同事業体の構成員を含む特定の団体・企業の自社製品やサービスの調達や提供等を通じて、経済的利益の獲得を目的としているとみなされ得る事業。
2) 事業対象国における活動が特定の団体・企業・個人のみの利益を目的としているとみなされ得る事業。
3) 企業、監理団体、登録支援機関等が本来自ら負担すべき技能実習生・外国人労働者の受入れ・支援コストの軽減を目的としているとみなされ得るコンポーネントを含む事業。
4) 提案事業で育成された人材の活躍の場が個別の企業・団体のみに限定される事業。

(4)主要な業務を第三者に再委託する事業、または提案団体の役割が資金提供的な内容にとどまる事業

1) 提案団体の主な役割が資金提供であり、主要な業務を他の団体へ再委託する事業や、提案団体による現地での技術協力活動への実質的な関与が限定的であり、提案団体の関与の意義が不明確な事業。
ただし、翻訳・通訳、映像教材の撮影・編集、基盤整備等、活動に付随する業務について、専門の業者に再委託することは可とします。
2) 地域活性型において、提案団体である地方公共団体の関与が不明確である事業。

(5)個人に裨益する事業

学位や資格の取得を目指す人材の本邦への受入れ等、特定の個人に裨益すると考えられる事業。

(6)政治活動・宗教活動に関する事業や、軍・軍人へ裨益する事業