民間連携事業(業務委託契約)精算ガイドライン(2022年3月)

2022年3月31日

今般、標記ガイドラインを改定しましたので公開致します。本ガイドラインの適用公示は以下の通りです。

協力準備調査(海外投融資) 2020年4月16日以降の公示案件
協力準備調査(PPPインフラ事業) 2015年3月31日以降の公示案件
SDGs 2016年度(2017年2月17日)から2018年度(2018年4月16日)までの公示案件
普及促進事業 2018年度(2018年9月17日)以前の公示案件
基礎調査
案件化調査
普及・実証事業
中小企業・SDGsビジネス支援事業 基礎調査
(中小企業支援型)
2018年度(2018年9月18日)以降の公示案件
中小企業・SDGsビジネス支援事業 案件化調査
(中小企業支援型/SDGsビジネス支援型)
2018年度(2018年9月18日)以降の公示案件
中小企業・SDGsビジネス支援事業 普及・実証・ビジネス化事業
(中小企業支援型/SDGsビジネス支援型)
2018年度(2018年9月18日)以降の公示案件

2022年3月31日改定

2020年12月25日改定

2020年6月3日改定

変更1

ガイドライン名称の変更について

2020年度に「協力準備調査(PPPインフラ事業)」が「協力準備調査(海外投融資)」に改称されたことを受け、タイトルをシンプル化し「民間連携事業 業務委託契約 精算ガイドライン」と変更しました。

変更2

部署名の変更について

2020年4月に「調達部」が「調達・派遣業務部」に変更されたことを受け、ガイドライン上の表記を変更しました。

2020年4月13日改定

変更1

協力準備調査(海外投融資)における英語による調査報告書及び一部の精算報告書類受付を可能とすることに伴う精算報告書類様式の一部日英併記について

改定様式適用対象:全案件(ただし、本お知らせ掲載日以前に、精算報告書類作成に着手された受注者におかれては、従前様式をそのまま使用ください。)

協力準備調査(海外投融資)(2020年4月公示より協力準備調査(PPPインフラ事業)から名称変更)において、英語による調査報告書及び一部の精算報告書類受付を可能とすることから、精算報告書類様式の一部を日英併記にいたしました。
これにともない、従来より同じ様式を使用していた中小企業・SDGsビジネス支援事業においても同じく日英併記様式を使用いただくこととなります(但し、英語での様式記入を受注者に求めるものではありません。)ので、お知らせいたします。
なお、本お知らせ掲載日以前に、精算報告書類作成に着手された受注者におかれては、従前様式をそのまま使用ください。
また、上述のとおり、一部様式での英語表記は、受注者が任意に選択可能であり、義務ではありませんこと、すなわち、従前どおり全様式での日本語表記は可能であることを補足します。

日英併記の対象となる様式は、次の様式です。

  • 様式-14 精算報告明細書(現地活動費)
  • 様式-15 現地活動費支出実績総括表
  • 様式-16 現地活動費出納簿(車両関係費、現地傭人費、現地交通費、現地再委託費、セミナー・広報費(セミナー・広報費はPPP、基礎調査において計上対象外であるが、参考に日英併記し、計上対象外である旨明記)
  • 様式-19 証書貼付台紙
  • 様式-さ 機材等納入結果検査調書
  • 仕切紙 車両関係費、現地傭人費、現地交通費、現地再委託費、セミナー・広報費)

変更2

請求書(様式-21)に改定について

改定様式適用対象:全案件

請求書(様式-21)の右上にある案件番号について、今後は調達管理番号(頭8桁)に改定いたします。
上記変更1における様式改定で、こちらについても対応済みです。
なお、本お知らせ掲載日以前に、精算報告書類作成に着手された受注者におかれては、「案件番号」を「調達管理番号(頭8桁)」と読み替えて、「案件番号」の右横欄に調達管理番号(頭8桁)を入力の上、提出いただくようにお願いいたします。

2019年10月22日改定

消費税率引き上げに伴う請求書様式の更新について

対象:2019年3月31日以前に契約締結し、2019年10月1日以降に履行終了する案件(経過措置対象案件)

2019年3月31日以前に契約締結し、2019年10月1日以降に履行終了する案件については、「平成31年(2019年)10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置(平成30年10月国税庁公表)」の対象となるため、10月1日以降に行う請求においても消費税率8%が適用されます。この請求に際しては経過措置適用の旨の明示を要するため、以下の文言を追記した新たな請求書様式を作成しました。つきましては、経過措置対象案件の受注者においては、今後の部分払、概算払、精算払の請求書は、この新様式により作成されますようお願いいたします。
追記文言:
なお、本契約は、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号)附則第5条第3項に規定する経過措置の適用対象となるものです。

添付資料

資料関係