団体情報の変更手続に必要な提出書類について

変更後の情報が確認出来る書類を添付してください。

1.商号又は名称/本店住所/代表者等の変更

(1)全省庁統一資格を有する団体の場合:

全省庁統一資格の業者コードを連絡してください。(提出書類は不要)
変更後の情報が全省庁統一資格に反映されていない場合は、下記(2)を参照してください。

(2)全省庁統一資格を有していない団体の場合:

商号又は名称/本店住所の変更

  • 法人番号を有する場合:法人番号をご連絡してください(提出書類は不要)。
    (例)法人登記をしていない場合:変更後の商号又は名称・本店住所がわかる書類(納税証明書・定款等)

代表者の変更

  • 契約書の署名欄に記載される代表者役職名、氏名がわかる書類が必要です。
    (例)変更後の「登記事項証明書」(写)または、変更後の代表者役職名、氏名がわかる公的な書類(納税証明書等)や定款等。

2.代理人の変更

委任状様式

3.ご担当者情報の変更(JICAとの関係において総合的な連絡窓口となる担当者がいる場合)

当機構との窓口担当者の変更は、電子メールに変更内容を記載して連絡してください。
(提出書類は不要)

4.参考資料

5.事業譲渡、組織再編(合併、分割等)の場合

原則として、契約履行中の「権利義務の譲渡」は契約書において禁止されています。しかしながら、事業譲渡等により、やむを得ず権利義務の譲渡を行おうとする場合は、協議に応じます。また、組織再編(合併、分割等)により事業実施体制の変更がある場合も別途手続きが必要となりますので、できるだけ早期に契約担当者までご連絡ください。