草の根技術協力事業の対象国

対象国

草の根技術協力事業では、JICAの在外拠点(事務所及び支所)が設置され、ODAの対象となっている国(地域を含む。以下同じ。)を本事業の対象とします(以下「対象国」)。
ただし、対象国における事業であっても、応募時点で外務省海外安全情報(危険情報)において「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」及び「レベル4:退避してください。渡航は止めてください(退避勧告)」に指定されている国や、「JICA国別安全対策措置(渡航措置及び行動規範)」にて「業務渡航:禁止」とされている国は、本事業の対象外となります。また、対象国であっても提案事業の活動地域に一部でも上記同様のレベルの指定がなされている場合には応募不可とします。
外務省の上記リンク先に「感染症危険情報」も掲載されていますが、感染症危険レベルについては、応募時点で対象国がレベル3以上であっても応募可能とします。詳細は募集要項をご覧ください。

対象国に係る留意事項

多くの国では、事業の規模にかかわらずその国でNGO団体等が活動するにあたっての登録制度等(以下「NGO登録等」)が存在します。
草の根技術協力事業を実施する際も、このNGO登録等が必要となる場合がありますので、対象国においてどのような手続きが必要となるか、予めJICAウェブサイト「相手国政府からのNGO登録・了承取付について」にて確認ください(提案団体が大学や民間企業等であっても、NGO登録等を必要とする国があります)。