草の根技術協力事業では、3型共通で必要な資格要件と、各型で必要な資格要件があり、その両方を満たすことが必要です。
3型共通の応募資格要件(指定団体含む)
- 1 . 事業報告書及び収支報告書が毎年作成され、公表されていること。
- 2 . 提案事業の実施に必要な財務状況・組織体制が確保されていること。
- 3 . 税の滞納がないこと。
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JICA契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第4条に規定する以下の失格要件に該当しないこと。
(1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
会社更正法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申し立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人。
(2)「独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程」(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者
反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員(暴力団員ではなくなったときから5年を経過していない者を含む)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
(3)「独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程」(平成20年規程(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者 - 5 . 初回応募相談締切までにJICA国内機関で初回の応募相談を終えていること。
- 6 . 資格審査書類及び事業提案書が提出期限前に提出されていること、資格審査書類の不足や、事業提案書の必要記載事項の不足がないこと、並びに、資格審査書類及び事業提案書に虚偽の内容が記載されていないこと。
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今回の募集において、1団体1事業のみの応募であること。
(注)地域活性型の指定団体としての応募も1事業としてカウントします。 - 8 . 原則として応募締切日時点で採択済未開始事業を有していないこと。
- 9 . 2015年度以降、草の根技術協力事業(全型)において同一国かつ同様の内容で過去3回不採択となっていないこと 。
- 10 . 提案団体または指定団体がこれまで実施してきた草の根技術協力事業と同一の内容を単に継続する事業ではないこと。
- 11 . 2024年度「世界の人びとのためのJICA基金活用事業(2024年4月25日締切)」に応募していないこと(併願不可)。
- 12 . 外務省の日本NGO連携無償資金協力等、日本国政府または日本国政府から交付された資金を受けて実施される活動と重複しないこと。また、重複した申請がないこと。
- 13 . 6月3日(月)時点で全ての活動地域(業務従事者及び現地業務補助員が活動する地域)が外務省の海外安全情報(危険情報)により、「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」または「レベル4:渡航は止めてください(退避勧告)」と指定されている地域、またはJICA国別安全対策措置で「業務渡航:禁止」の地域に該当しないこと(募集要項の別紙1参照)。
各型で必要な資格要件は以下をご覧ください。
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