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コンサルタント等契約における研修・招へい実施ガイドライン

2017年5月19日
(2022年3月22日改正)
(2022年9月30日追加)
(2023年4月27日改正)
(2023年6月29日改正)
(2024年2月27日改正)
(2024年6月27日改正)
(2024年10月2日改正)
国際協力調達部

標記について、ガイドラインを改正しましたのでお知らせします。これまでの主な改訂内容及び適用の取り扱いは下記の通りです。

1.主な改正点

本ガイドラインの主な改正内容はコンサルタント等契約における研修・招へい実施ガイドライン 修正箇所一覧のとおりです。
ガイドライン中の修正箇所を赤字としております。

(これまでの改正点)

2024年6月27日

(1)2024年7月以降の公示案件(7月以降、打合簿を締結する継続契約も含む) に関して、以下を適用の旨、追記。

【事前業務内容の標準化(人月、格付)】:

  • 事前業務を3号、5号の2名体制、合計1.4人月で固定(詳細はコンサルタント等契約における研修・招へいガイドライン(2024年7月)の別添資料2参照)。
  • 本体契約ではなく、別契約する技術研修等支援業務実施契約書に計上する。

【謝金単価の簡素化】:

  • 講師謝金を個人・法人ごとに日本語、外国語の単価を一本化。
  • 原稿謝金を枚数ではなく、講義1時間当たりの単価にする。

【実施報告書の廃止】:
「実施報告書」に替えて、「日程表(実績版)」のみにする。

【研修・招へい詳細計画書の廃止】:
打合簿に添付していた「様式1 研修・招へい詳細計画書」の内容を打合簿上に記載する。

(2)契約締結時期及び適用ルールによる違いを3分類に分けて説明。

  • 【分類①:各研修を都度契約型】:研修受入直前に都度契約締結するもの。
  • 【分類②:定額計上にて契約後、打合簿で詳細確定型】:本体契約期間と同じ期間にて、年度を超えた研修含めて、予め契約締結するもの。
  • 【分類③:分類②に新ルール適用型】:上記(1)の新ルールを適用したもの。

(3)「受入業務(国内移動手配)」が、2024年7月公示以降の契約からは「実施業務」になる旨、「3)受注者の業務範囲」に【2024年6月末公示までの契約】と【2024年7月公示以降の契約】に分けて説明。
研修員及び研修監理員の宿舎やJICAバスの手配、少額交通費の支給等を除く国内移動手配(JICA指定旅行会社への申請)は、受注者による実施業務となる旨も追記。なお、支払いはJICAとなるため別契約(技術研修等支援業務実施契約書)には計上不要。

(4)2024年7月公示以降の契約案件に適用の実施業務における標準業務内容を表にて追記。

(5)業務完了の報告は、新ルール適用案件の場合は、実施報告書に替えて、日程表(実績版)のみの旨、追記。

(6)【新ルール適用早見表】を追記。

(7)【国内移動の手配対応者の整理】表にて、手配対応者及び請求先を明記。

(8)講義等を依頼する先が、政府機関や自治体の場合はJICA業務主管部へ確認する旨、追記。

(9)JICAにて精算できる想定外の経費支出事例を追記。

(10)招へい事業において、閣僚クラスが来日する際の宿泊費等の上限額はJICA業務主管部へ確認する旨、追記。

(11)研修・招へい期間が休日であっても宿泊を伴う出張の場合は、日当・宿泊費の計上は認める旨、追記。

(12)年次ごとの報酬単価の改定は、本体契約が総合評価落札方式及びQCBS(技術協力プロジェクトQCBS案件を除く)の場合は、対象外の旨、追記。

(13)講師謝金、原稿謝金について、複数見積書根拠・妥当性等確認の上、別単価の設定を認める旨、追記。複数見積書が妥当ではない場合は、その根拠等を確認の上、実費精算とする旨、追記。

(14)受注者の関係者には、補強団員の所属企業などの従業員等を含む旨、追記。

2.適用日

今般の改正の内容に受注者に不利益になる事項は含まれていないことから、以下にて適用します。

  • 2024年7月以降の公示案件(7月以降、打合簿を締結する継続契約も含む)に対して適用します。

3.その他留意事項

研修受入機関への協力依頼(講師派遣、視察受け入れ等)について、一部省庁・自治体等においては、JICA側もしくは受入機関側に依頼先窓口を設置している機関がありますのでご留意ください。

以上