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- コンサルタント等契約における支払いの請求について
2024年1月16日更新
支払請求の種類
支払請求 | 概要 |
---|---|
1.前金払 | 契約約款第16条(注1)の規定に基づき、契約金額の4割を上限に前金払を請求できます。ただし、契約書において、上限の制約がある場合は当該規定に基づきます。 請求に際しては、保証事業会社又は銀行等からの保証書が必要です。 |
2.部分払 | 契約約款第17条(注1)の規定に基づき、契約書本体もしくは打合簿で規定する業務の一部が完了(検査合格)したときに、以下の式で算定される金額の部分払が請求できます。 部分払金額≦契約金相当額×(10分の9-前金払額/契約金額) 上記の式における「契約金相当額」は、受注者が提出する「契約金相当額計算書」を基に査定されます。ただし、前金払と部分払が複数混在する場合は別の計算式になりますので、コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン2023年10月(2024年10月追記版)の別添資料6:複数の前金払と部分払が混在する場合の取扱いについてをご参照ください。 |
3.概算払 | 契約約款第18条(注1)の規定に基づき、契約書で規定する業務の全てが完了(検査合格)したときに、精算金額の確定に先立って、契約金額の9割を上限に概算払が請求できます。 |
4.最終払 (精算払) |
契約約款第15条(注1)の規定に基づき、契約書で規定する業務の全てが完了(検査合格)し、発注者が支払うべき金額(確定金額)の決定通知を受けたときに、確定金額の支払が請求できます。 確定金額は、契約約款第14条(注1)の規定に基づき、受注者が提出する「契約金額精算報告書」に基づき確定させます。 |
5.請求書の提出 | 支払い条件を満たした後、各種請求書を速やかに提出してください。 各種支払い請求書提出先メール:outm1_shiharai@jica.go.jp 宛先:国際協力調達部 調達経理課 支払班 |
(注1)業務実施契約(調査業務及び事業実施・支援業務)の契約約款における条項を参照しています。業務実施契約(技術研修等支援業務及び単独型)の契約約款については、条項や記載内容が異なりますので各約款を参照してください。
1.前金払
(1)支払請求の条件
前金払は契約締結後に請求が可能となります。ただし、主に契約履行期間が12ヵ月を越える契約を対象として、契約書において前金払が分割して設定される場合があります。この場合、契約書において、2回目以降の前金払の請求可能時期が規定されます。
前金払の請求には、保証事業会社又は銀行等からの保証が必要です。保証書の取扱いについては、「コンサルタント等契約の前金払に係る保証書について」を参照願います。
(2)請求限度額
契約金額(消費税を含む。)の4割を上限とします。ただし、12か月を超える契約の場合、12か月分の契約金額の4割が上限となります。この場合、契約書において、上限の制約について記載します。
(3)前金払の請求
契約締結後、前金払に係る保証書を添付した所定の請求書を、冒頭5.に記載の宛先まで送付ください。
2.部分払
部分払については、契約交渉権者が、自社の資金繰り状況を勘案の上、必要と考える場合、契約交渉のときに申入れ頂きます。契約交渉において、部分払の回数(1年間に2~3回を上限目途とします。)やおおよその時期、概算額等(JICA側の予算準備に必要です。)とともに、部分払の対象とする「部分業務」について協議します。なお、「部分業務」には、当該部分業務に対する中間成果品を規定する場合があります。
契約の履行期間中に部分払が必要になった場合、打合簿による確認が必要となります。
(1)支払請求の条件
部分払は契約書もしくは打合簿で規定する「部分業務」の完了(検査合格)に基づき、請求が可能となります。部分払の対象となる「一部業務」が完了したときには、速やかに業務部分完了届(注2)(様式11、12)を提出して、検査を受けてください。
(注2)2018年5月に導入した「業務の完了を約しその対価を支払う契約」については、その契約約款において、業務部分完了届ではなく、「業務部分進捗届」を提出することが規定されていますが、業務部分完了届と同じ様式を使用してください。
(2)請求限度額
部分払金額の計算式は以下のとおりです(ただし、複数の前金払、部分払が混在する場合はコンサルタント等契約における経理処理ガイドラインの別添資料5複数の前金払と部分払が混在する場合の取扱いのとおりとします)。
【部分払金額 ≦ 契約金相当額×(10分の9-前金払額/契約金額)】
計算式における「契約金相当額」は、受注者が提出する「契約金相当額計算書」(様式13、14)に基づきJICAが査定します。「契約金相当額計算書」は、業務部分完了届と併せて提出してください。(領収書等の証憑書類の添付不要(2024年5月21日修正・追記))
契約金相当額及び部分払金額は、原則として以下の方法で査定します。
a)契約金相当額(税抜)
契約金相当額(税抜)は、業務開始から「一部業務」の完了(検査合格)までに発生したと想定される以下の費目を元に査定します。
なお、先行する部分払がある場合は、先行する直近の契約金相当額(税抜)を控除します。
イ)直接経費のうち、以下の費目
- 旅費(航空賃)のうち、既に渡航が完了したもの(契約単価×渡航回数)
- 旅費(その他)のうち、部分業務完了時までの日当・宿泊料等(30日目以降は1割、60日目以降は2割控除されますが、契約金相当額の積算に際しては、この控除を適用しません。)
- 一般業務費
- 機材費のうち、既に納入と支払が完了したもの
- 再委託費のうち、既に業務と支払が完了したもの
- 新型コロナウイルス感染対策に関する経費(PCR検査代、隔離期間の待機費用等)のうちで、既に支払や待機が完了したもの
ロ)既に従事が完了した業務実績にかかる「報酬」(または、「直接人件費」、「その他原価」及び「一般管理費等」)
b)部分払金額(税抜)
上記の契約金相当額(税抜)を査定した後、以下の式により、部分払金額(税抜)を算定します。
部分払金額(税抜)≦契約金相当額(税抜)×(10分の9-前金払額/契約金額(税抜))
消費税抜きの部分払金額を算定しますので、「契約金額」についても消費税を控除して代入します。これは、複数の部分払及び最終払(精算払)において、消費税率が異なる場合においても、正確に消費税を認識・確定するための計算式となっています。
c)消費税額
部分払金額(税抜)に消費税額を加算して、部分払金額(消費税込み)を算出します。
消費税については、部分払の対象となる「一部業務」の完了に対する報酬に対して消費税額を確定するとの考え方に基づき、「部分払金額(消費税抜き)」に消費税率を乗ずるのではなく、「契約金相当額(消費税抜き)」の10分の9の額に消費税率を乗じて算出します。
(3)部分払の請求
部分業務完了の検査合格の通知を受けた後、所定の部分払請求書を冒頭5.に記載の宛先まで送付ください。
3.概算払
(1)支払請求の条件
概算払は業務の完了(検査合格)後に請求が可能となります。業務が完了したときには、速やかに業務完了届(様式9、10)を提出して、検査を受けてください。
(2)請求限度額
契約金額(消費税含む。)の9割を上限に、概算払が請求できます。ただし、前金払及び部分払を受けている場合は、概算払の額からこれらの額を差し引いた額が請求できます。
(3)概算払の請求
業務完了の検査合格の通知を受けた後、所定の概算払請求書を冒頭5.に記載の宛先まで送付ください。
4.最終払(精算払)
(1)支払請求の条件
最終払(精算払)は業務の完了(検査合格)後、かつ発注者が支払うべき金額(確定金額)の決定通知を受けたときに、確定金額の支払が請求できます。
業務が完了したときには、速やかに業務完了届(様式9、10)を提出して、検査を受けてください。また、契約金額精算報告書を提出し、支払金額の確定を求めてください。
(2)請求限度額
確定決定通知を得受けた確定金額が請求できます。ただし、前金払、部分払又は概算払を受けている場合は、確定金額からこれらの既払金額を差し引いた額が請求できます。
(3)最終払の請求
業務完了の検査合格の通知を受け、かつ、精算確定額の通知を受けた後、所定の精算払請求書を冒頭5.に記載の宛先まで送付ください。
精算を行わないランプサム契約の場合は、業務完了の検査合格の通知を受けた後、所定の精算払請求書を冒頭5.に記載の宛先まで送付ください。
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