コンサルタント等にかかる渡航手続き・安全対策について(依頼)

業務対象国へ渡航する際の手続き、海外旅行保険、安全対策、健康管理については、以下のとおりご案内しますので、ご協力、ご対応願います。なお、業務実施契約(単独型)で契約に旅費が含まれない場合、渡航手続きはJICAが行いますので、本手続きは不要です。

渡航手続きには、以下の「国別渡航情報一覧」を参照ください。「国別渡航情報一覧」は機構職員及び機構が直接渡航手続きを行う専門家等を対象として作成しているものですが、コンサルタント等契約の業務従事者が渡航する際にも参照して頂くため公表しているものです。

なお、同一覧のうち、「旅券・査証・入国手続き等に関する留意事項」については、コロナ禍による各国の水際対策の影響を受けて、2020年1月以降更新ができない状況です。各国への渡航をご検討される際には、旅行会社やJICA案件担当部署を通じて、最新の情報をご確認ください。また、ビザ取得に関して難航される場合、公用旅券での入国が望ましい国に関しましては、案件担当部署担当者にご相談ください。

1.先方実施機関等からの受入れの確認について

(1)全ての契約(現地渡航を含むもの)

受入れの確認は、当機構が取り付けますが、原則として、いずれの国に渡航いただくときも必要ですので、書類の作成にご協力ください。受入れの確認が完了しない場合、相手国との関係上、やむを得ず渡航日を変更していただく場合もあります。

(2)「専門家」身分の場合の追加手続き

「専門家」の身分で渡航する場合(業務実施契約で実施する技術協力プロジェクトの業務従事者及び業務実施契約(単独型)で実施する技術移転に関する業務の業務従事者等)は、先方政府等との間で国際約束の締結、A1フォームとB1フォームの交換や英文履歴書の提出が必要となる場合があります。その場合、上記(1)1.に加えて、以下の書類が必要となる可能性がありますので、事業担当課までお問合せください。従事する業務が「専門家」の身分に当たるかどうか分からない場合にも、事業担当課までお問合せください。

1.必要書類

2.提出先

「専門家」身分の場合の追加書類は、原則、直接在外事務所(在外事務所がない場合は事業担当課)へ送付してください。その際、事業担当課とも情報共有してください。送付先は、上の「国別渡航情報一覧」にてご確認ください。

3.提出期限

「国別渡航情報一覧」に記載している受入確認に要する日数や査証発給手続き等を踏まえ、出発予定日までに受入確認ができるよう、前広に事業担当課、在外事務所等と連絡・調整し、必要書類を提出してください。必要書類の提出が遅れた際には、やむを得ず渡航日を変更していただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。

(3)2回目以降の渡航について

複数の渡航が想定されている場合の2回目以降の渡航については、渡航者自ら先方実施機関と日程の調整を行ってください。

なお、2回目以降の渡航日程については、必ずJICA在外事務所及び事業担当課と情報共有してください。渡航先によっては、再度受入れ確認の手続きを必要とする場合があります。

2.旅券・査証の取得について

(1)一般旅券での渡航の場合

(原則派遣期間90日以内の場合。<注意>90日以内であっても公用旅券での渡航が必要な国あり)

一般旅券での渡航となる場合、旅券の取得・残存期間の確認、及び業務に必要な査証の取得は受注者にてご対応ください。

査証申請時にJICAによる会社推薦状又は受入機関からの招聘状等が必要な場合には、「査証取得支援申請書(一般旅券)」を作成のうえ、事業担当課に依頼してください。(なお、「専門家」身分での派遣となる場合は、事業担当課での内容確認を踏まえ、JICA調達・派遣業務部にて、これら手続きの支援を行います。)

(2)公用旅券での渡航の場合

(原則派遣期間90日を超える場合。(1)にも記載の通り、90日以内であっても公用旅券での渡航が必要な国がありますので、「国別渡航情報一覧」及び事業担当課にてご確認ください。)

「国別渡航情報一覧」においては、原則、公用旅券での渡航としていますが、業務内容と渡航国の事情を踏まえて、一般旅券で入国(査証取得)して業務を実施することに支障がないことを受注者が確認できた場合には一般旅券にて渡航できることとしています。

公用旅券の場合、外務省への「旅券」及び「在日大使館からの査証取得に必要な口上書」の発給依頼をJICAが行いますので、「公用旅券・口上書発給支援申請書」に「誓約書」及びその他必要書類を添付のうえ、事業担当課まで提出してください。(事業担当課での内容確認を踏まえ、JICA調達・派遣業務部にて、これら手続きの支援を行います。)

なお、公用旅券渡航対象国へ一般旅券で渡航することが必要となる場合、事前に事業担当課にご相談ください。

※2024年1月付で、「誓約書」の内容を改訂しました。

3.海外旅行保険について

業務実施契約にかかる共通仕様書第9条の2第1号に規定する海外旅行保険について、機構ではコンサルタント契約の受注者にも提供可能な「海外旅行保険(通称:無事カエルパック)」を用意しました。

ご関心のある方は、以下を参照ください。

4.安全対策研修(Web版、実技、座学)

(1)セルフディフェンス研修(基礎Web版)

業務実施にかかる共通仕様書第9条の2(単独型は仕様書第10条)にて、JICAウェブサイトで提供する安全対策研修(セルフディフェンス研修基礎(Web版))の受講を義務付けています(ただし、研修素材の言語を理解できない者についてはこの限りではない)。「セルフディフェンス研修(基礎Web版)」の受講方法は以下リンク先に記載のとおりですので、現地渡航前に受講してください。

(2)セルフディフェンス研修(実技)

脅威度の高い国に渡航する場合、契約において、JICAが開催するセルフディフェンス研修(実技)の受講が一部義務付けられています(詳細は各案件の業務指示書をご確認ください)。その場合は、以下をご参照のうえ、必ず本研修を現地渡航前に受講してください。現地渡航前に受講できない場合は、渡航延期となりますので、ご留意ください。

(3)セルフディフェンス研修(基礎)

上記(1)の内容に準拠かつ更新した講義型安全対策研修(座学)を、開催しています。契約ごとに複数名の業務従事者の受講を推奨していますので、以下をご参照のうえ、適宜受講してください。

5.安全管理ブリーフィングの実施について

一部の対象国に渡航される場合は、原則として出発前に安全管理ブリーフィングを実施させていただきます(JICA本部に訪問することが困難な場合等は、資料送付や電話での説明にて代えさせていただきます)。ブリーフィングの日程等については、事業担当課が調整しますので、お問合せください。

対象国は以下をご参照ください。

6.安全管理等のための対応について

業務対象国に到着する前に次の書類を在外事務所または業務主管部(事務所がない国への渡航の場合)に提出してください。「緊急連絡先届(新規・変更)」に関し、宿舎の部屋番号等、到着後に判明する情報がある場合には到着後速やかに追記または変更頂いた書類を再度提出してください。

(1)緊急連絡網(単独の場合は緊急連絡先)

(2)安全管理情報提供シート

7.健康管理のための対応について

日本では、1年に1回健康診断を受けることが勧められており、職場や市町村などで実施しています。気候・風土が日本とは大きく異なる、医療事情も良好とはいえない開発途上国で国際協力に従事していただくためには、心身の健康が最も重要ですので、ご自身の健康管理の第一歩として、まずは健康診断を受診していただくことをお願いします。

また、ご持病をお持ちの場合は、その管理について主治医とよくご相談いただき、渡航中も治療や検査などを継続できるようにお願いします。

昨今、渡航中の傷病発生が増加しておりますところ、健康管理の重要性についてご認識いただければ幸いです。

以下、感染症等にかかる参考情報を提示しますので参考としてください。

[予防接種や感染症に関する情報]

[その他]

本件に関する問い合わせ

<公用旅券の取扱い>調達・派遣業務部派遣業務第一課(電話番号:03-5226-6344