jica 独立行政法人 国際協力機構 jica 独立行政法人 国際協力機構

コンサルタント等にかかる渡航手続き・安全対策について(依頼)

業務対象国へ渡航する際の手続き、海外旅行保険、安全対策、健康管理については、以下のとおりご案内しますので、ご協力、ご対応願います。

1.先方実施機関等からの受入れの確認について

(1)全ての契約(現地渡航を含むもの)

受入れの確認は、当機構が取り付けますが、原則として、いずれの国に渡航いただくときも必要ですので、書類の作成にご協力ください。受入れの確認が完了しない場合、相手国との関係上、やむを得ず渡航日を変更していただく場合もあります。

① 必要書類

(業務従事者名簿(英文)、当初の現地業務日程案(英文)等)は、国によって異なりますので、事業担当課にお問合せください。

② 提出先

原則、事業担当課(在外事務所の場合を含む。以下同じ。)としますが、事業担当課の指示により、直接在外事務所へ電子メール等により提出いただく場合があります。

(2)「専門家」身分の場合の追加手続き

【短期専門家】

「専門家」の身分で渡航する場合(業務実施契約で実施する技術協力プロジェクトの業務従事者及び業務実施契約(単独型)で実施する技術移転に関する業務の業務従事者等)は、先方政府等との間で国際約束の締結や受入確認の取付のため英文履歴書の提出が必要となる場合があります。その場合、上記(1)①に加えて、以下の書類が必要となる可能性がありますので、事業担当課までお問合せください。従事する業務が「専門家」の身分に当たるかどうか分からない場合にも、事業担当課までお問合せください。

① 必要書類

② 提出先

「専門家」身分の場合の追加書類は、原則、直接在外事務所(在外事務所がない場合は事業担当課)へ送付してください。その際、事業担当課とも情報共有してください。送付先は、事業担当課に確認してください。

③ 提出期限

受入確認に要する日数や査証発給手続き等を踏まえ、出発予定日までに受入確認ができるよう、前広に事業担当課、在外事務所等と連絡・調整し、必要書類を提出してください。必要書類の提出が遅れた際には、やむを得ず渡航日を変更していただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。

【現地滞在型専門家】

先方政府等との間で国際約束の締結や受入確認の取付のため英文履歴書の提出が必要となる場合があります。必要書類・提出先・提出期限については、在外事務所に確認をお願いします。なお、英文履歴書の様式は、基本的に短期専門家と同様ですのでご活用ください。

(3)2回目以降の渡航について(現地滞在型専門家は対象外です)

複数の渡航が想定されている場合の2回目以降の渡航については、渡航者自ら先方実施機関と日程の調整を行ってください。

なお、2回目以降の渡航日程については、必ずJICA在外事務所及び事業担当課と情報共有してください。渡航先によっては、再度受入れ確認の手続きを必要とする場合があります。

2.旅券・査証の取得について

必要な書類や手続きは、渡航先や派遣期間等により異なりますので、あらかじめ旅行会社に確認のうえ依頼してください。

旅券の取得・残存有効期間の確認および業務に必要な査証の取得は受注者にて行ってください。

査証申請にあたり、JICAによる推薦状や受入機関からの招聘状等が必要な場合は、「査証取得支援申請書」を作成のうえ、国際協力調達部(CC:事業担当課)へ提出してください。

3.海外旅行保険について

業務実施契約にかかる共通仕様書第9条の2第1号(単独型及び現地滞在型は仕様書第10条第1号)に規定する海外旅行保険について、機構ではコンサルタント契約の受注者にも提供可能な「海外旅行保険(通称:無事カエルパック)」を用意しました。

ご関心のある方は、以下を参照ください。

4.安全対策研修(Web版、実技)

(1)セルフディフェンス研修(基礎Web版)

業務実施にかかる共通仕様書第9条の2(単独型及び現地滞在型は業務仕様書第10条)にて、JICAウェブサイトで提供する安全対策研修(セルフディフェンス研修基礎(Web版))の受講を義務付けています(ただし、研修素材の言語を理解できない者についてはこの限りではない)。「セルフディフェンス研修(基礎Web版)」の受講方法は以下リンク先に記載のとおりですので、現地渡航前に受講してください。

(2)セルフディフェンス研修(実技)

脅威度の高い国に渡航する場合、契約において、JICAが開催するセルフディフェンス研修(実技)の受講が一部義務付けられています(詳細は各案件の業務指示書をご確認ください)。その場合は、以下をご参照のうえ、必ず本研修を現地渡航前に受講してください。現地渡航前に受講できない場合は、渡航延期となりますので、ご留意ください。

5.安全管理ブリーフィングの実施について

一部の対象国に渡航される場合は、原則として出発前に安全管理ブリーフィングを実施させていただきます(JICA本部に訪問することが困難な場合等は、資料送付や電話での説明にて代えさせていただきます)。ブリーフィングの日程等については、事業担当課が調整しますので、お問合せください。

対象国は以下をご参照ください。

6.安全管理等のための対応について

(1)緊急連絡網の提出

業務実施契約約款第11条(安全対策措置等)(単独型及び現地滞在型の場合は約款第10条)に基づき「緊急連絡網」(様式自由)を作成し監督職員に提出してください。

(2)海外渡航管理システムへの登録

有事発生の際に注意喚起情報の発信や安否確認等の支援を行うため、海外渡航管理システムへ渡航および滞在先情報を登録してください。

7.健康管理のための対応について

日本では、1年に1回健康診断を受けることが勧められており、職場や市町村などで実施しています。気候・風土が日本とは大きく異なる、医療事情も良好とはいえない開発途上国で国際協力に従事していただくためには、心身の健康が最も重要ですので、ご自身の健康管理の第一歩として、まずは健康診断を受診していただくことをお願いします。

また、ご持病をお持ちの場合は、その管理について主治医とよくご相談いただき、渡航中も治療や検査などを継続できるようにお願いします。

昨今、渡航中の傷病発生が増加しておりますところ、健康管理の重要性についてご認識いただければ幸いです。

以下、感染症等にかかる参考情報を提示しますので参考としてください。

[予防接種や感染症に関する情報]

[その他]

本件に関する問い合わせ

<旅券の取扱い>国際協力調達部 渡航推進課(電話番号:03-5226-6344)