2017年5月19日
(2022年3月22日改正)
(2022年9月30日追加)
(2023年4月27日改正)
調達・派遣業務部
標記について、ガイドラインを改正しましたのでお知らせします。主な改訂内容及び適用の取り扱いは下記の通りです。
本ガイドラインの主な改正内容は以下のとおりです。
(1)個別に受注者と合意する研修については、JICAが別途委託している旅行会社へ、国内機関を介さずに受注者が直接国内移動旅行の手配依頼書を送付する場合があること、この場合には旅行内容の調整・検収・報告も受注者が行うことを追記しました。
これを受けて、添付資料に旅行手配書様式、コンサルタント各社向けマニュアルを追加しました。
(2)上記の運用変更のうえでも想定外の旅行手配が必要になる場合は、旅行会社を介さずコンサルタントが直接手配した経費分をJICA国内機関に対し立替払請求することも可とします。
これを受けて、添付資料に国内機関宛の立替払請求書様式を追加しました。
本邦招へいの場合に、本邦研修と異なる手続きが必要な部分について追記しました。
(1)本邦研修・招へい実施業務を本体事業の契約と切り離して、カリキュラム及び日程が明らかになった時点(研修開始の約2ヶ月前を目途)で打合簿にて内容及び必要経費について合意し研修開始の前までに「一括確定型(ランプサム)契約」を別途、契約する方式を導入
(2)業務の流れ対応表を追加
業務内容に基づく、研修業務等の流れ、契約の手続き及び関係者の対応表を作成しました。
(3)講師謝金表更新
単価表の支払い対象を個人と法人に分け、新たに夜間単価を設定しました。
(4)経費の取扱い
(注)事前準備部分は本体の業務実施契約に含めます。
(5)「コンサルタント等契約における研修・招へい実施ガイドライン」を経理処理ガイドラインの別添資料とした。
以下に該当するに適用します。
なお、過去のガイドラインは以下をご参照ください。
研修受入機関への協力依頼(講師派遣、視察受け入れ等)について、一部省庁・自治体等においては、JICA側もしくは受入機関側に依頼先窓口を設置している機関がありますのでご留意ください。
以上