コンサルタント等契約における研修・招へい実施ガイドライン

2017年5月19日
(2022年3月22日改正)
(2022年9月30日追加)
(2023年4月27日改正)
(2023年6月29日改正)
(2024年2月27日改正)

調達・派遣業務部

標記について、ガイドラインを改正しましたのでお知らせします。主な改訂内容及び適用の取り扱いは下記の通りです。

1.主な改正点

本ガイドラインの主な改正内容は以下のとおりです。

2024年2月27日

(1)本体契約締結時に、発注者による定額計上の金額を契約金額とし、技術研修等支援業務実施契約を締結し、そのカリキュラム及び日程が明らかになった時点(研修/招へい事業開始の約1ヶ月前を目途)で打合簿にて研修・招へい詳細計画及び必要経費を確定し、ランプサム方式を適用する旨明記

(2)上記技術研修等支援業務実施契約を締結後、研修・招へい詳細計画及び必要経費を確定した打合簿に基づき実施した研修・招へいの経費について、計画していた研修・招へいの最終回の経費は「精算払」で、最終回以外の経費は「部分払」として支払う旨明記

(3)ただし、本体契約締結時に、「技術研修等実施支援業務実施契約」の締結をせず、予定していた研修・招へいの内容が具体化した段階で研修・招へい詳細計画及び必要経費を確定した打合簿を根拠に「技術研修等実施支援業務実施契約」(ランプサム方式)を締結していた案件については、契約をし直す必要はない旨明記

(4)上記の改定に伴い、以下修正又は追加
ア 「3.業務の流れ」の表
イ 「(0)技術研修等支援業務実施契約の締結」追加
ウ 「(7)研修/招へい詳細計画の確定及び打合簿の取り交わし(来日の約1か月前を目途) 1)研修/招へい詳細計画及び金額の確定と打合簿の取り交わし」において、従前の契約締結ではなく、打合簿により研修・招へい詳細計画書及び金額を確定する旨修正
エ 「(7)研修/招へい詳細計画の確定及び打合簿の取り交わし(来日の約1か月前を目途) 2)契約変更について」において、定額計上の金額を契約金額とした概算契約の契約金額を超える場合に変更契約を締結する旨記載。
また、「見積金額内訳書作成上の留意点(枠囲み)」を追記

(5)「(6)カリキュラム・日程調整(来日の約1か月前まで)」の枠囲み「カリキュラム・日程調整に当たっての留意事項」
ア 「1)国内移動の手配」を研修事業と招へい事業に分けて記載するとともに、研修事業の項を実態に合わせて詳述
イ 「4)受注者の業務従事者の同行」を実態に合わせて詳述
ウ 招へいについては、「期間は数日から2週間程度を目途とします。」とすることを注意書きとして追記

(6)「4 経費の取扱い」において、夜間単価を導入後、同単価での契約実績がないことから講師謝金表の夜間単価を削除及び運用上判明した見積計上の上での留意点等を付記

(7)「表3 日当・宿泊単価表(上限)」において「経験年数」による認定(列)を削除

(8)技術研修における「(6)再委託」の典型例を例示として記載

(9)「5.精算について」において、ランプサム方式における精算においては精算額を確定する手続きは不要である旨追記

2023年6月29日

1. 目次及び関連ページ  様式6 詳細工程表(招へい日程表)の追加

詳細工程表(招へい日程表)を様式6として追加しました。また、これに伴い以下のとおり様式の連番の修正その他の様式の連番の修正を行いました。
【修正前】
様式6 業務完了届(研修・招へい)
様式7 立替払請求書
【修正後】
様式7 業務完了届(研修・招へい)
様式8 立替払請求書

2. P5 3(3) <研修事業> 1行目

【修正前】様式6 詳細行程表(招へい日程表)(案)
【修正後】様式1 研修詳細計画書(研修日程表)(案)

3. P5 3(3)<招へい事業> 1行目

【修正前】様式1 研修詳細計画書(研修日程表)(案)
【修正後】様式6 詳細行程表(招へい日程表)(案)

4. P5 3(3)日程(案)及び打合簿(案)の作成

(来日日程開始の約2ヶ月半前まで)
来日日程開始の2か月半までに行う手続きをより具体的に記載しました。

5. P7 3(3)カリキュラム・日程調整(来日日程開始の約1ヶ月前まで)

【カリキュラム・日程調整に当たっての留意事項】1)国内移動の手配
国内移動旅行の手配に関する業務量の計上に関する記載を追記しました。

2023年4月27日

1.国内移動の手配についての運用変更

(1)個別に受注者と合意する研修については、JICAが別途委託している旅行会社へ、国内機関を介さずに受注者が直接国内移動旅行の手配依頼書を送付する場合があること、この場合には旅行内容の調整・検収・報告も受注者が行うことを追記しました。

これを受けて、添付資料に旅行手配書様式、コンサルタント各社向けマニュアルを追加しました。

(2)上記の運用変更のうえでも想定外の旅行手配が必要になる場合は、旅行会社を介さずコンサルタントが直接手配した経費分をJICA国内機関に対し立替払請求することも可とします。

これを受けて、添付資料に国内機関宛の立替払請求書様式を追加しました。

2.招へいに関する追記

本邦招へいの場合に、本邦研修と異なる手続きが必要な部分について追記しました。

2022年4月1日

(1)本邦研修・招へい実施業務を本体事業の契約と切り離して、カリキュラム及び日程が明らかになった時点(研修開始の約2ヶ月前を目途)で打合簿にて内容及び必要経費について合意し研修開始の前までに「一括確定型(ランプサム)契約」を別途、契約する方式を導入

(2)業務の流れ対応表を追加
業務内容に基づく、研修業務等の流れ、契約の手続き及び関係者の対応表を作成しました。

(3)講師謝金表更新
単価表の支払い対象を個人と法人に分け、新たに夜間単価を設定しました。

(4)経費の取扱い

  • 業務従事者の同行人数について原則1名を削除しました。妥当な同行人数について別契約締結時の打合簿にて確認します。
  • 報酬の計上は以下のとおりです。
    研修員等が来日期間中に本邦にて行う国内業務人月分として、研修に同行する従事者の同行日数分及び研修/招へい実施後の報告書作成業務の日数分

(注)事前準備部分は本体の業務実施契約に含めます。

(5)「コンサルタント等契約における研修・招へい実施ガイドライン」を経理処理ガイドラインの別添資料とした。

2.適用日

以下に該当するに適用します。

  • 2023 年10 月以降に本体契約の締結がなされた案件から適用します。
  • 2023 年9 月末以前に本体契約を締結した案件についても、公示の時点において研修/招へい事業に係る経費を定額計上指示している案件で、上記の定額計上の金額を契約金額とする技術研修等支援業務実施契約を締結していないものについても、定額計上指示した金額による契約締結をすることを可とします。
  • 2022年4月1日以降公示の案件
  • 2022年4月1日以降に「技術研修等支援業務約款」を適用する全契約

なお、過去のガイドラインは以下をご参照ください。

2017年6月1日以降を契約日とする案件

2016年6月1日以降を契約日とする案件

2015年4月1日以降を契約日とする案件

3.その他留意事項

研修受入機関への協力依頼(講師派遣、視察受け入れ等)について、一部省庁・自治体等においては、JICA側もしくは受入機関側に依頼先窓口を設置している機関がありますのでご留意ください。

以上